施設基準
第四 在宅医療
二 在宅がん医療総合診療料の施設基準
- (1) 在宅がん医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
- (2) 緊急時の入院体制が整備されていること。
第16 在宅がん医療総合診療料
- 1 在宅がん医療総合診療料に関する施設基準
- (1)在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る施設基準の届出を行っていること。
- (2)居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍患者であって通院が困難なものに対して、計画的な医学管理の下に総合的な医療を提供できること。
- (3)患者に対し、定期的に訪問診療及び訪問看護を実施できる体制があること。
- (4)患者の症状急変等により、患者等から求めがあった場合に、常時対応ができる体制があること。
- (5)上記(3)における訪問看護及び(4)については、当該保険医療機関と連携を有する保険医療機関又は訪問看護ステーションと共同して、これに当たっても差し支えないものとする。
- 2 届出に関する事項
- (1)在宅がん医療総合診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式20を用いること。
- (2)当該保険医療機関において主として在宅がん医療総合診療に当たる医師、看護師の氏名を記載すること。
- (3)緊急時の連絡・対応方法について患者等への説明文書の例を添付すること。
- (4)悪性腫瘍患者の過去1か月間の診療状況について下記の事項を記載すること。
- ア 入院患者数(延べ患者数)
- イ 外来患者数(延べ患者数)
- ウ 往診、訪問診療、訪問看護を行った患者の数(延べ患者数)
三 削除