施設基準
特掲診療料の施設基準
第四 在宅医療
五 在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食
六 在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇(けつ) 注入シリンジポンプ加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬
別表第九に掲げる注射薬
六の二 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料及び血糖自己測定器加算に規定する厚生労働大臣が定める者
妊娠糖尿病の患者であって周産期における合併症の危険性が高い者(血糖の自己測定を必要とするものに限る。)
六の三 在宅血液透析指導管理料の施設基準
在宅血液透析に係る医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
第16の3 在宅血液透析指導管理料
- 1 在宅血液透析指導管理料の施設基準
- (1)在宅血液透析指導管理を実施する保険医療機関は専用透析室及び人工腎臓装置を備えなければならない。
- (2)当該保険医療機関又は別の保険医療機関との連携により、患者が当該管理料に係る疾患について緊急に入院を要する状態となった場合に入院できる病床を確保していること。
- (3)患者が血液透析を行う時間においては緊急時に患者からの連絡を受けられる体制をとっていること。
- 2 届出に関する事項
- 在宅血液透析指導管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式20の2を用いること。
六の四 在宅小児経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者
次のいずれかに該当する者
- (1) 経口摂取が著しく困難な十五歳未満の者
- (2) 十五歳以上の者であって経口摂取が著しく困難である状態が十五歳未満から継続しているもの(体重が二十キログラム未満である場合に限る。)
六の五 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医
緩和ケアに関する研修を受けた医師
六の六 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料に規定する疾患
別表第九の一の二に掲げる疾患