施設基準

特掲診療料の施設基準

第三 医学管理等

二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等

(1) ウイルス疾患指導料の注2に規定する施設基準
イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専従の看護師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。
ニ 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ホ 当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
第1 ウイルス疾患指導料
1 ウイルス疾患指導料注2に規定する加算に関する施設基準
(1)HIV感染者の診療に従事した経験を5年以上有する専任の医師が1名以上配置されていること。
(2)HIV感染者の看護に従事した経験を2年以上有する専従の看護師が1名以上配置されていること。
(3)HIV感染者の服薬指導を行う専任の薬剤師が1名以上配置されていること。
(4)社会福祉士又は精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
(5)プライバシーの保護に配慮した診察室及び相談室が備えられていること。
2 届出に関する事項
(1)ウイルス疾患指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式1を用いること。
(2)1の(1)及び(2)に掲げる医師及び看護師の経験が確認できる文書を添付すること。
(3)1の(1)から(3)までに掲げる医師、看護師、薬剤師及び1の(4)に掲げる社会福祉士又は精神保健福祉士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(2) 特定薬剤治療管理料の対象患者
別表第二に掲げる患者
(2)の2 悪性腫瘍特異物質治療管理料の注1及び注2に規定する基準
当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
第1の2 悪性腫瘍特異物質治療管理料
1 悪性腫瘍特異物質治療管理料に関する保険医療機関の基準
保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成24年3月5日保医発0305第2号)別添3の第1の1の(10)と同様であること。
2 届出に関する事項
保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2)の3 小児特定疾患カウンセリング料に規定する基準
当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
(2)の4 小児特定疾患カウンセリング料の対象患者
別表第二に掲げる患者
第1の3 小児特定疾患カウンセリング料
1 小児特定疾患カウンセリング料に関する保険医療機関の基準
保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添3の第1の1の(10)と同様であること。
2 届出に関する事項
保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2)の5 小児科療養指導料の注1に規定する基準
当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
第1の4 小児科療養指導料
1 小児科療養指導料に関する保険医療機関の基準
保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添3の第1の1の(10)と同様であること。
2 届出に関する事項
保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(3) 難病外来指導管理料の対象疾患
別表第二に掲げる疾患
(4) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の対象疾患
分類表に規定する疾病のうち別表第二の四に掲げる疾病
(5) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象疾患
分類表に規定する疾病のうち別表第二の五に掲げる疾病
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼