施設基準

特掲診療料の施設基準

第三 医学管理等

十 歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患

分類表に規定する疾病のうち別表第四に掲げる疾病

十一 削除

十二 歯科治療総合医療管理料の施設基準等

(1) 歯科治療総合医療管理料の施設基準
イ 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理する体制が整備されていること。
ロ 歯科衛生士又は看護師が配置されていること。
ハ 当該患者の全身状態の管理を行うにつき十分な装置・器具を有していること。
二 緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との連携体制(病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が確保されていること。
(2) 歯科治療総合医療管理料に規定する疾患
別表第六に掲げる疾患

第13 歯科治療総合医療管理料

1 歯科治療総合医療管理料に関する施設基準
(1)当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されており、次のいずれかに該当すること。
  • ア 常勤の歯科医師が2名以上配置されていること。
  • イ 常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師が1名以上配置されていること。
(2)当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具等を有していること。
  • ア 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • イ 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
  • ウ 救急蘇生セット(薬剤を含む。)
(3)緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。
  ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
2 届出に関する事項
歯科治療総合医療管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式17を用いること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼