施設基準
第十七 経過措置
平成二十四年三月三十一日において現に基準調剤加算に係る届出を行っている保険薬局については、平成二十四年六月三十日までの間に限り、第十五の一の(1)のハに該当するものとみなす。
平成二十四年三月三十一日において現に基準調剤加算に係る届出を行っている保険薬局については、平成二十四年六月三十日までの間に限り、第十五の一の(1)のハに該当するものとみなす。
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。