施設基準

特掲診療料の施設基準

第三 医学管理等

四の二 開放型病院共同指導料(Ⅰ)の施設基準

  • (1) 病院であること。
  • (2) 当該病院が当該病院の存する地域の全ての医師又は歯科医師の利用のために開放されていること。
  • (3) (2)の目的のための専用の病床が適切に備えられていること。

第8 開放型病院共同指導料

1 開放型病院共同指導料に関する施設基準
(1)当該病院の施設・設備の開放について、開放利用に関わる地域の医師会等との合意(契約等)があり、かつ、病院の運営規定等にこれが明示されていること。
(2)次のア又はイのいずれかに該当していること。
  • ア 当該2次医療圏の当該病院の開設者と直接関係のない(雇用関係にない)20以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録しているか、又は当該地域の医師若しくは歯科医師の5割以上が登録していること。
  • イ 当該2次医療圏の一つの診療科を主として標榜する、当該病院の開設者と関係のない(雇用関係のない)10以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録していること、又は当該地域の当該診療科の医師若しくは歯科医師の5割以上が登録していること。この場合には、当該診療科の医師が常時勤務していること。(なお、医師が24時間、365日勤務することが必要であり、医師の宅直は認めない。)
(3)開放病床は概ね5床以上あること。
(4)次の項目に関する届出前30日間の実績を有すること。
  • ア 実績期間中に当該病院の開設者と直接関係のない複数の診療所の医師又は歯科医師が、開放病床を利用した実績がある。
  • イ これらの医師又は歯科医師が当該病院の医師と共同指導を行った実績がある。
  • ウ 次の計算式により計算した実績期間中の開放病床の利用率が2割以上である。
      ただし、地域医療支援病院においてはこの限りではない。
    開放病床利用率=(30日間の開放型病院に入院した患者の診療を担当している診療所の保険医の紹介による延べ入院患者数)÷(開放病床×30日間)
(5)地域医療支援病院にあっては、上記(1)から(4)までを満たしているものとして取り扱う。
2 届出に関する事項
(1)開放型病院共同指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式9を用いること。
(2)届出前30日間における医師又は歯科医師の開放病床使用及び共同指導の実績並びに当該基準の1の(4)のウにより計算した開放病床利用率を記載すること。
(3)開放利用に係る地域医師会等との契約、当該病院の運営規定等を記載すること。
(4)登録医師又は歯科医師の名簿(登録医師等の所属する保険医療機関名を含む。)を別添2の様式10を用いて提出すること。
(5)当該届出に係る病棟の配置図及び平面図(開放病床が明示されていること。)を記載すること。
(6)地域医療支援病院にあっては、上記(2)から(5)までの記載を要せず、地域医療支援病院である旨を記載すること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼