施設基準

特掲診療料の施設基準

第五 検査

十一 コンタクトレンズ検査料の施設基準

(1) 通則
イ 当該検査を含む診療に係る費用について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ロ 当該検査を受けている全ての患者に対して、当該検査を含む診療に係る費用について説明がなされていること。
(2) コンタクトレンズ検査料1の施設基準
次のいずれかに該当すること。
イ 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が三割未満であること。
ロ 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が四割未満であり、かつ、当該保険医療機関内に眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

第28 コンタクトレンズ検査料

1 コンタクトレンズ検査料に関する施設基準
(1)コンタクトレンズ検査料1又は2に関する施設基準
  • 次の基準を満たしていること。
  • ア 次に掲げる事項を内容とするコンタクトレンズ検査料を含む診療に係る費用について、保険医療機関の外来受付(複数診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科の外来受付)及び支払窓口の分かりやすい場所に掲示していること。
    ① 初診料及び再診料(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上の保険医療機関にあっては外来診療料)の点数
    当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合には、再診料を算定する旨
    ② 当該保険医療機関において算定するコンタクトレンズ検査料の区分の点数
    当該診療日にコンタクトレンズ診療を行っている医師の氏名及び眼科診療経験
    ③ 以上の項目について、患者の求めがあった場合には、説明を行う旨
  • イ アについて、患者の求めがあった場合には説明を行っていること。
(2)コンタクトレンズ検査料1に関する施設基準
  • 次のうちいずれかの基準を満たしていること。
  • ア コンタクトレンズに係る診療を行う診療科(複数の診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科)において、初診料、再診料又は外来診療料を算定した患者(複数の診療科を有する保険医療機関において、同一日に他の診療科を併せて受診していることにより初診料、再診料又は外来診療料を算定しない患者を含む。)のうち、コンタクトレンズに係る検査(コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者(既装用の場合を含む。以下同じ。)に対する眼科学的検査)を実施した患者の割合が3割未満であること。
  • イ コンタクトレンズに係る診療を行う診療科(複数の診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科)において、初診料、再診料又は外来診療料を算定した患者(複数の診療科を有する保険医療機関において、同一日に他の診療科を併せて受診していることにより初診料、再診料又は外来診療料を算定しない患者を含む。)のうち、コンタクトレンズに係る検査(コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対する眼科学的検査)を実施した患者の割合が4割未満であり、かつ当該保険医療機関に眼科診療を専ら担当する常勤の医師(眼科診療の経験を10年以上有する者に限る。)が配置されていること。
2 届出に関する事項
コンタクトレンズ検査料1の施設基準に係る届出は、別添2の様式30を用いること。

十一の二 ロービジョン検査判断料の施設基準

当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な常勤の医師が配置されていること。

第27の2 ロービジョン検査判断料

1 ロービジョン検査判断料に関する施設基準
眼科を標榜している保険医療機関であり、厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(眼鏡等適合判定医師研修会)を修了した眼科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
ロービジョン検査判断料の施設基準に係る届出は、別添2の様式29の2に準ずる様式を用いること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼