施設基準
第十二の二 麻酔
第81 麻酔管理料(Ⅰ)
- 1 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準
- (1)麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
- (2)常勤の麻酔に従事する医師(医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が1名以上配置されていること。
- (3)常勤の麻酔科標榜医により、麻酔の安全管理体制が確保されていること。
- 2 届出に関する事項
- 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式75を用いること。
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。