施設基準

特掲診療料の施設基準

第十二の二 麻酔

一 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者
別表第十一の二に掲げる患者であって、麻酔が困難なもの
二 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準
(1) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 常勤の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が配置されていること。
(3) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第81 麻酔管理料(Ⅰ)

1 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準
(1)麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2)常勤の麻酔に従事する医師(医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が1名以上配置されていること。
(3)常勤の麻酔科標榜医により、麻酔の安全管理体制が確保されていること。
2 届出に関する事項
麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式75を用いること。
三 麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準
(1) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 常勤の麻酔科標榜医が五名以上配置されていること。
(3) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第81の2 麻酔管理料(Ⅱ)

1 麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準
(1)麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2)常勤の麻酔科標榜医が5名以上配置されていること。
(3)常勤の麻酔科標榜医により麻酔の安全管理体制が確保されていること。
(4)24時間緊急手術の麻酔に対応できる体制を有していること。
(5)麻酔科標榜医と麻酔科標榜医以外の医師が共同して麻酔を実施する体制が確保されていること。
2 届出に関する事項
麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式75を用いて届け出ること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼