施設基準

特掲診療料の施設基準

第五 検査

七 光トポグラフィーの施設基準

  • (1) 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
  • (2) (1)に掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行った症例数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。

第25 光トポグラフィー及び中枢神経磁気刺激による誘発筋電図

1 光トポグラフィー及び中枢神経磁気刺激による誘発筋電図に関する施設基準
施設共同利用率について別添2の様式26に定める計算式により算出した数値が100分の20以上であること。
2 届出に関する事項
光トポグラフィー及び中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準に係る届出は、別添2の様式26を用いること。

ハ 脳磁図の施設基準

  • (1) 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
  • (2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第26 脳磁図

1 脳磁図に関する施設基準
(1)脳磁図に係る診療の経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2)他の保険医療機関からの依頼による診断が行われていること。
2 届出に関する事項
脳磁図の施設基準に係る届出は、別添2の様式27を用いること。

九 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準

  • (1) 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
  • (2) (1)に掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行った症例数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼