施設基準

特掲診療料の施設基準

第三 医学管理等

七 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)の施設基準等

(1) 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)の施設基準
イ 地域連携診療計画において連携する保険医療機関として定められている保険医療機関であって、当該地域連携診療計画を地域連携診療計画管理料を算定する病院と共有するとともに、あらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
ロ 地域連携診療計画管理料を算定する病院の紹介を受けて、当該地域連携診療計画の対象となる患者を受け入れることができる体制が整備されていること。
ハ 当該保険医療機関と、地域連携診療計画管理料を算定する病院及び地域連携診療計画に定められた別の保険医療機関又は介護サービス事業者等との間で、定期的に、診療情報の共有、地域連携診療計画の評価等を行うための機会を設けていること。
二 脳卒中の患者について地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)を算定する場合にあっては、医療法第三十条の四の規定に基づき各都道府県が作成する医療計画において、脳卒中に係る医療連携体制を担う医療機関として記載されている保険医療機関であること。
(2) 地域連携診療計画退院計画加算の施設基準
地域連携診療計画において連携する保険医療機関として定められている保険医療機関であって、当該地域連携診療計画について地域連携診療計画管理料を算定する保険医療機関及び地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)を算定する保険医療機関又は介護サービス事業者等と共有するとともに、あらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。

七の二 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)の施設基準

  • (1) 診療所又は許可病床数が二百床未満の病院(地域連携診療計画管理料又は地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)を届け出た保険医療機関を除く。)であること。
  • (2) 地域連携診療計画において、連携する保険医療機関として定められている保険医療機関であって、当該地域連携診療計画について地域連携診療計画管理料を算定する病院及び地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)を算定する保険医療機関と共有するとともに、あらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
  • (3) 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)を算定する保険医療機関の紹介を受けて、当該地域連携診療計画の対象となる患者に対して、当該計画に基づいた治療を行うことができる体制が整備されていること。
  • (4) 当該保険医療機関と、地域連携診療計画管理料を算定する病院、地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)を算定する保険医療機関及び地域連携診療計画に定められた別の保険医療機関又は介護サービス事業者等との間で、定期的に、診療情報の共有、地域連携診療計画の評価等を行うための機会を設けていること。

第10地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)及び(Ⅱ)

1 地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に関する施設基準
(1)あらかじめ計画管理病院において疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携保険医療機関と共有されていること。
(2)計画管理病院と連携する保険医療機関との間で、地域連携診療計画に係る情報交換のための会合が年3回程度定期的に開催され、診療情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しが適切に行われていること。
(3)複数の計画管理病院で共通の内容の地域連携診療計画を作成し運用している場合は、地域連携診療計画に係る情報交換のための会合を合同で行っても差し支えない。
(4)脳卒中において地域連携診療計画管理料又は地域連携診療計画退院時指導料を算定する際には、医療法第30条の4の規定に基づき各都道府県が作成する医療計画において脳卒中に係る医療提供体制を担う医療機関として記載されている保険医療機関であること。
  なお、計画管理病院と連携する保険医療機関が別の都道府県の医療計画に記載されている保険医療機関であっても差し支えないこと。
(5)計画管理病院における一般病棟の入院患者の平均在院日数が17日以内であることの要件については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動である場合には、要件を満たすものであること。
2 届出に関する事項
(1)地域連携診療計画管理料及び地域連携診療計画退院時指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式12を用いること。これに添付する地域連携診療計画は様式12の2に準じた様式を用いること。
  なお、届出に当たっては、計画管理病院において、地域連携診療計画退院時指導料の算定を行う連携医療機関に係る届出を併せて行っても差し支えない。
(2)計画管理病院及び連携する保険医療機関は、それぞれ、次に掲げる事項を毎年度地方厚生(支)局長に報告すること。なお、報告に当たっては計画管理病院が連携する保険医療機関の分も併せて行うこと。
ア 計画管理病院
(イ)対象疾患で入院した患者のうち、地域連携診療計画を適用した患者数
(ロ)対象疾患で入院した患者のうち、地域連携診療計画を適用しなかった患者数
(ハ) (イ)及び(ロ)の患者に係る自院における平均在院日数
(ニ) (イ)及び(ロ)の患者に係る地域連携診療計画に沿った平均総治療期間
(ホ) (イ)及び(ロ)の患者のうち、最終的に在宅復帰した患者数(連携する保険医療機関における治療を終えた患者を含む。)及び連携する保険医療機関に転院した患者数
イ 連携する保険医療機関
(イ)対象疾患で入院した患者のうち、地域連携診療計画を適用した患者数
(ロ)対象疾患で入院した患者のうち、地域連携診療計画を適用しなかった患者数
(ハ) (イ)及び(ロ)の患者に係る自院における平均在院日数
(ニ) (イ)及び(ロ)の患者のうち、退院した患者数
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼