施設基準

特掲診療料の施設基準

第十二 手術

一 医科点数表第2章第部手術通則第4号に掲げる手術の施設基準

第77の8 人工尿道括約筋植込・置換術

1 人工尿道括約筋植込・置換術の施設基準
(1)泌尿器科を標榜している医療機関であり、泌尿器科において常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち少なくとも1名は、5年以上の経験を有すること。
(2)緊急手術体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
(1)人工尿道括約筋植込・置換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式69の4を用いること。
(2)泌尿器科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4により提出すること。

第77の9 焦点式高エネルギー超音波療法

1 焦点式高エネルギー超音波療法に関する施設基準
(1)泌尿器科を標榜している病院であること。
(2)当該手術を主として実施する医師及び補助を行う医師としてそれぞれ5例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
(3)当該保険医療機関において当該手術が5例以上実施されていること。
(4)関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
(1)焦点式高エネルギー超音波療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式70を用いること。
(2)泌尿器科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。

第78 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術

1 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術に関する施設基準
(1)泌尿器科を標榜している病院であること。
(2)腹腔鏡下腎摘出術及び腹腔鏡下副腎摘出術を、術者として、合わせて20例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師が2名以上配置されていること。
(3)当該手術に習熟した医師の指導の下に、当該手術を術者として10例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師が1名以上配置されていること。
(4)当該保険医療機関において腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術が10例以上実施されていること。
(5)関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
(1)腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術に係る届出は、別添2の様式52及び様式71を用いること。
(2)泌尿器科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。

第78の2 腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術

腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術の施設基準及び届出に関する事項は第76の3腹腔鏡下小切開副腎摘出術の例による。

第78の3 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術

1 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術の施設基準
(1)産科又は産婦人科、小児科及び麻酔科を標榜していること。
(2)当該保険医療機関において、双胎間輸血症候群に関する十分な経験を有した常勤の医師が配置されていること。
(3)区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること又は緊急帝王切開に対応できる体制を有しており、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること。
(4)倫理委員会が設置されており、必要なときは事前に開催すること。
2 届出に関する事項
(1)内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術の施設基準に係る届出は、別添2の様式71の2を用いること。
(2)医師が経験した当該手術の症例数がわかる書類を添付すること。
(3)倫理委員会の開催要綱(運営規定等)の写しを添付すること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼