施設基準

特掲診療料の施設基準

第十二 手術

一 医科点数表第2章第部手術通則第4号に掲げる手術の施設基準

第75 同種死体肝移植術

1 同種死体肝移植術に関する施設基準
移植関係学会合同委員会において、肝臓移植実施施設として選定された施設であること。
2 届出に関する事項
(1)同種死体肝移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
(2)移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

第75の2 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術

1 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術の施設基準
(1)当該保険医療機関において、膵臓手術(内視鏡によるものを除く。)を1年間に5例以上実施していること。
(2)腹腔鏡を用いる手術について、関連学会から示されているガイドライン等を踏まえ、手術適応等の治療方針についての検討を適切に実施すること。
(3)腹腔鏡を用いる手術について十分な経験を有する医師が配置されていること。
(4)当該保険医療機関において、消化器外科及び麻酔科を標榜しており、消化器外科において、医師が3名以上配置されており、そのうち1名以上が消化器外科について5年以上の経験を有していること。
(5)病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
(6)緊急手術が可能な体制を有していること。
2 届出に関する事項
(1)腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式67の2を用いること。
(2)消化器外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4により提出すること。

第76 同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術

1 同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術に関する施設基準
移植関係学会合同委員会において、膵臓移植実施施設として選定された施設であること。
2 届出に関する事項
(1)同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
(2)移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

第76の2 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

1 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術の施設基準
(1)当該保険医療機関において、粘膜下層剥離術(区分番号「K526-2」の「2」、「K653」の「2」及び「K721-4」)を年間20件以上実施していること。
(2)消化器内科、消化器外科、内視鏡内科又は内視鏡外科を標榜していること。
(3)当該保険医療機関において、消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(4)緊急手術が可能な体制を有していること。
2 届出に関する事項
(1)早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式67の3を用いること。
(2)当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4により提出すること。

第76の3 腹腔鏡下小切開副腎摘出術

1 腹腔鏡下小切開副腎摘出術に関する施設基準
(1)泌尿器科を標榜している病院であること。
(2)腹腔鏡下腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下副腎摘出術、腹腔鏡下小切開副腎摘出術、腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術又は腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術を、術者として、合わせて20例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師が2名以上配置されていること。
(3)当該手術に習熟した医師の指導の下に、当該手術を術者として10例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師が1名以上配置されていること。
(4)当該保険医療機関において当該手術が10例以上実施されていること。
(5)関係学会から示されている指針に基づき適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
(1)腹腔鏡下小切開副腎摘出術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式68を用いること。
(2)泌尿器科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。

第77 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

1 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術に関する施設基準
(1)体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応するため緊急手術が可能な手術室を有していること。
  ただし、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を行う専用の室と体外衝撃波胆石破砕術を行う専用の室とは同一のものであって差し支えない。
(2)担当する医師が常時待機(院外での対応も含む。)しており、腎・尿管結石の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の専門医が2名以上配置されていること。
(3)当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
  • ア 生化学的検査
  • イ 血液学的検査
  • ウ 微生物学的検査
  • エ 画像診断
(4)なお、医療法第30条の3第1項に規定する医療計画との連携も図りつつ、地域における当該手術に使用する機器の配置の適正にも留意されていること。
2 届出に関する事項
(1)体外衝撃波腎・尿管結石破砕術の施設基準に係る届出は、別添2の様式66を用いること。
(2)当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
(3)当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
(4)当該地域における必要性を記載した理由書を添付すること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼