施設基準

特掲診療料の施設基準

第十二 手術

一 医科点数表第2章第部手術通則第4号に掲げる手術の施設基準

第72 同種心肺移植術

1 同種心肺移植術に関する施設基準
移植関係学会合同委員会において、心肺同時移植実施施設として選定された施設であること。
2 届出に関する事項
(1)同種心肺移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
(2)移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

第72の2 経皮的大動脈遮断術

1 経皮的大動脈遮断術に関する施設基準
区分番号「A300」救命救急入院料又は区分番号「A301」特定集中治療室管理料を届出を行った保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
経皮的大動脈遮断術の施設基準に係る届出は、別添2の様式65の2を用いること。

第72の3 ダメージコントロール手術

1 ダメージコントロール手術に関する施設基準
区分番号「A300」救命救急入院料又は区分番号「A301」特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
ダメージコントロール手術の施設基準に係る届出は、別添2の様式65の2を用いること。

第73 体外衝撃波胆石破砕術

1 体外衝撃波胆石破砕術に関する施設基準
(1)体外衝撃波胆石破砕術を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応するため緊急手術が可能な手術室を有していること。
  ただし、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を行う専用の室と体外衝撃波胆石破砕術を行う専用の室とは同一のものであって差し支えない。
(2)担当する医師が常時待機しており、胆石症の治療に関し専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の専門医が2名以上配置されていること。
(3)当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
  • ア 生化学的検査
  • イ 血液学的検査
  • ウ 微生物学的検査
  • エ 画像診断
(4)医療法第30条の3第1項に規定する医療計画との連携も図りつつ、地域における当該手術に使用する機器の配置の適正にも留意されていること。
2 届出に関する事項
(1)体外衝撃波胆石破砕術の施設基準に係る届出は、別添2の様式66を用いること。
(2)当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(3)当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
(4)当該地域における必要性を記載した理由書を添付すること。

第73の2 腹腔鏡下肝切除術

1 腹腔鏡下肝切除術に関する施設基準
(1)当該保険医療機関において肝切除術又は腹腔鏡下肝切除術を、、1年間に10例以上実施していること。
(2)腹腔鏡を用いる手術について、関連学会から示されているガイドライン等を踏まえ、手術適応等の治療方針についての検討を適切に実施すること。
(3)腹腔鏡を用いる手術について十分な経験を有する医師が配置されていること。
(4)当該保険医療機関が消化器外科及び麻酔科を標榜しており、消化器外科において常勤の医師が3名以上配置されており、そのうち1名以上が消化器外科について5年以上の経験を有していること。
(5)病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
(6)緊急手術が可能な体制を有していること。
2 届出に関する事項
(1)腹腔鏡下肝切除術に係る届出は、別添2の様式52及び様式66の2を用いること。
(2)消化器外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。

第74 生体部分肝移植術

1 生体部分肝移植術に関する施設基準
(1)肝切除術が年間20例以上あること、又は小児科及び小児外科の病床数が合わせて100床以上の保険医療機関については肝切除術及び先天性胆道閉鎖症手術が合わせて年間10例以上あること。
(2)当該手術を担当する診療科の常勤医師数が5名以上配置されており、このうち少なくとも1名は臓器移植の経験を有していること。
(3)生体部分肝移植術の実施に当たり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、日本移植学会倫理指針、日本移植学会「肝移植ガイドライン」及び日本肝移植研究会「生体肝提供手術に関する指針」を遵守していること。
2 届出に関する事項
(1)生体部分肝移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式67を用いること。
(2)臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、日本移植学会倫理指針、日本移植学会「肝移植ガイドライン」及び日本肝移植研究会「生体肝提供手術に関する指針」を遵守する旨の文書(様式任意)を添付すること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼