施設基準

特掲診療料の施設基準

第十二 手術

一 医科点数表第2章第部手術通則第4号に掲げる手術の施設基準

第67の2 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術

1 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術に関する施設基準
(1)循環器科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。
(2)心臓電気生理学的検査を年間50例以上実施しており、このうち5例以上は心室性頻拍性不整脈症例に対するものであること。
(3)開心術又は冠動脈、大動脈バイパス移植術を合わせて年間30例以上実施しており、かつ、ペースメーカー移植術を年間10例以上実施していること。
(4)常勤の循環器科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ2名以上配置されており、そのうち2名以上は所定の研修を修了していること。
(5)当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
  • ア 血液学的検査
  • イ 生化学的検査
  • ウ 画像診断
2 届出に関する事項
(1)両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式63を用いること。
(2) 循環器科及び心臓血管外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。

第68 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)

1 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)に関する施設基準
循環器科、心臓血管外科又は麻酔科のうち、いずれか一つの診療科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
大動脈バルーンパンピング法(IABP法)の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。

第69 補助人工心臓

1 補助人工心臓に関する施設基準
(1)心臓血管外科を標榜している病院であること。
(2)開心術(冠動脈、大動脈バイパス移植術を含む。)の症例が年間50例以上あること。
(3)常勤の心臓血管外科の医師が5名以上配置されており、このうち2名以上は心臓血管外科の経験を5年以上有しており、1名は少なくとも1例以上の補助人工心臓の経験を有していること。
(4)当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
  • ア 血液学的検査
  • イ 生化学的検査
  • ウ 画像診断
2 届出に関する事項
(1)補助人工心臓の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式64を用いること。
(2)心臓血管外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4により提出すること。

第70 植込型補助人工心臓(拍動流型)

1 植込型補助人工心臓(拍動流型)に関する施設基準
(1)心臓血管外科を標榜している病院であること。
(2)開心術の症例が年間100例以上であること。
(3)常勤の心臓血管外科の医師が5名以上配置されており、このうち2名以上は心臓血管外科の経験を5年以上有しており、1名は少なくとも1例以上の補助人工心臓の経験を有していること。
(4)補助人工心臓の装着経験が5例以上あり、うち3例は過去3年間に経験していること。そのうち1例は90日以上連続して補助人工心臓を行った経験があること。
(5)移植関係学会合同委員会において、心臓移植手術を実施するものとして選定された施設であること。
(6)所定の研修を修了している常勤医師が2名以上配置されていること。
(7)当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
  • ア 血液学的検査
  • イ 生化学的検査
  • ウ 画像診断
(8)補助人工心臓装着の適応を検討する循環器科医を含めた委員会が組織され、装着患者を統合的に治療・看護する体制が組めること。
(9)体外設置型補助人工心臓駆動装置について、緊急時の装着がいつでも施行可能な体制を確保していること。
2 届出に関する事項
(1)植込型補助人工心臓(拍動流型)の施設基準に関する届出は、別添2の様式52及び様式65を用いること。
(2)心臓血管外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4により提出すること。
(3)移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

第70の2 植込型補助人工心臓(非拍動流型)

1 植込型補助人工心臓(非拍動流型)に関する施設基準
(1)心臓血管外科を標榜している病院であること。
(2)開心術の症例が年間100例以上であること。
(3)常勤の心臓血管外科の医師が5名以上配置されており、このうち2名以上は心臓血管外科の経験を5年以上有しており、1名は少なくとも1例以上の補助人工心臓の経験を有していること。
(4)補助人工心臓の装着経験が5例以上あり、うち3例は過去3年間に経験していること。そのうち1例は90日以上連続して補助人工心臓を行った経験があること。
(5)当該療養を行うにあたり関係学会から認定された施設であること。
(6)所定の研修を修了している常勤医師が2名以上配置されていること。
(7)当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
  • ア 血液学的検査
  • イ 生化学的検査
  • ウ 画像診断
(8)補助人工心臓装着の適応を検討する循環器科医を含めた委員会が組織され、装着患者を統合的に治療・看護する体制が組めること。
(9)体外設置型補助人工心臓駆動装置について、緊急時の装着がいつでも施行可能な体制を確保していること。
2 届出に関する事項
(1)植込型補助人工心臓(非拍動流型)の施設基準に関する届出は、別添2の様式52及び様式65の3を用いること。
(2)心臓血管外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4により提出すること。
(3)関係学会より認定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

第71 同種心移植術

1 同種心移植術に関する施設基準
移植関係学会合同委員会において、心臓移植実施施設として選定された施設であること。
2 届出に関する事項
(1)同種心移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
(2)移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼