第77の2 腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術
腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術の施設基準及び届出に関する事項は、第76の3腹腔鏡下小切開副腎摘出術の例による。
第77の3 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
- 1 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)の施設基準
- (1)泌尿器科を標榜している病院であること。
- (2)当該療養を担当する医師が常時待機(院外での対応を含む。)しており、腎腫瘍の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の泌尿器科の医師が2名以上配置されていること。
- 2 届出に関する事項
- (1)腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)の施設基準に係る届出は別添2の様式52及び様式68の2を用いること。
- (2)泌尿器科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4により提出すること。
第77の4 同種死体腎移植術
- 1 同種死体腎移植術に関する施設基準
- 腎臓移植実施施設として、(社)日本臓器移植ネットワークに登録された施設であること。
- 2 届出に関する事項
- (1)同種死体腎移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
- (2)(社)日本臓器移植ネットワークに登録された施設であることを証する文書の写しを添付すること。
第77の5 生体腎移植術
- 1 生体腎移植術に関する施設基準
- (1)腎尿路系手術(区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴うものに限る。)が年間10例以上あること。
- (2)当該手術を担当する診療科の常勤の医師が2名以上配置されており、このうち少なくとも1名は、1例以上の死体腎移植又は5例以上の生体腎移植の経験を有していること。
- (3)生体腎移植術の実施に当たり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体腎移植ガイドライン」を原則として遵守していること。
- 2 届出に関する事項
- (1)生体腎移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式69を用いること。
- (2)臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体腎移植ガイドライン」を遵守する旨の文書(様式任意)を添付すること。
第77の6 膀胱水圧拡張術
- 1 膀胱水圧拡張術に関する施設基準
- (1)泌尿器科の経験を5年以上有しており、膀胱水圧拡張術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として、5例以上実施した経験を有する医師が配置されていること。
- (2)当該保険医療機関が泌尿器科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
- (3)麻酔科標榜医が配置されていること。
- (4)緊急手術が可能な体制を有していること。
- 2 届出に関する事項
- (1)膀胱水圧拡張術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式69の2を用いること。
- (2)泌尿器科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4により提出すること。
第77の7 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術
- 1 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術に関する施設基準
- (1)当該保険医療機関において、膀胱悪性腫瘍手術を1年間に10例以上実施していること。
- (2)腹腔鏡を用いる手術について、関連学会から示されているガイドライン等を踏まえ、手術適応等の治療方針についての検討を適切に実施すること。
- (3)腹腔鏡を用いる手術について十分な経験を有する医師が配置されていること。
- (4)当該保険医療機関が泌尿器科及び麻酔科を標榜している医療機関であり、泌尿器科において常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち少なくとも1名は、5年以上の経験を有すること。
- (5)病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
- (6)緊急手術が可能な体制を有していること。
- 2 届出に関する事項
- (1)腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式69の3を用いること。
- (2)泌尿器科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4により提出すること。