第61 人工内耳植込術
- 1 人工内耳植込術に関する施設基準
- (1)耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。
- (2)内耳又は中耳の手術が年間30例以上あること。
- (3)常勤の耳鼻咽喉科の医師が3名以上配置されており、このうち2名以上は耳鼻咽喉科の経験を5年以上有しており、1名は少なくとも1例以上の人工内耳植込術の経験を有していること。
- (4) 言語聴覚療法に専従する職員が2名以上配置されていること。
なお、届出を行う保険医療機関と密接な連携を有する保険医療機関で人工内耳植込術を実施した患者のリハビリテーションを行う場合は、リハビリテーションを実施する施設に常勤の耳鼻咽喉科医師が1名以上及び言語聴覚療法に専従する職員が2名以上配置されていれば差し支えない。 - 2 届出に関する事項
- (1)人工内耳植込術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式55を用いること。
- (2)耳鼻咽喉科の常勤の医師及び言語聴覚療法に従事する者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
第61の2 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)
- 1 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)に関する施設基準
- (1)形成外科又は耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。
- (2)上顎骨形成術又は下顎骨形成術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として合わせて5例以上実施した経験を有する常勤の形成外科又は耳鼻咽喉科の医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
- (3)当該保険医療機関において当該手術が5例以上実施されていること。
- (4)関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
- 2 届出に関する事項
- (1) 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)に係る届出は、別添2の様式52及び様式56を用いること。
- (2) 形成外科又は耳鼻咽喉科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
第61の3 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療に係るものに限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療に係るものに限る。)
- 1 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)に関する施設基準
- (1)歯科口腔外科を標榜している病院であること。
- (2)上顎骨形成術又は下顎骨形成術を、当該手術に習熟した歯科医師の指導の下に、術者として合わせて5例以上実施した経験を有する常勤の歯科口腔外科の歯科医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
- (3)当該保険医療機関において当該手術が5例以上実施されていること。
- (4)関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
- 2 届出に関する事項
- (1) 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)に係る届出は、別添2の様式52及び様式56の3を用いること。
- (2) 歯科口腔外科を担当する歯科医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
第61の4 乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1及び乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)
- 1 乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1及び乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)
- (1) 乳腺外科又は外科の経験を5年以上有しており、乳房悪性腫瘍手術における乳がんセンチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。
- (2)当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。
ただし、「注2」の乳がんセンチネルリンパ節加算2のうち、色素のみによるもののみを算定する保険医療機関にあっては、放射線科を標榜していなくても差し支えない。 - (3)麻酔科標榜医が配置されていること。
- (4)病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
- 2 届出に関する事項
- (1) 乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1及び乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式56の2を用いること。
- (2)乳腺外科又は外科及び放射線科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
第62 同種死体肺移植術
- 1 同種死体肺移植術に関する施設基準
- 移植関係学会合同委員会において、肺の移植実施施設として選定された施設であること。
- 2 届出に関する事項
- (1)同種死体肺移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
- (2)移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。
第62の2 生体部分肺移植術
- 1 生体部分肺移植術に関する施設基準
- (1)肺切除術が年間20例以上あること。
- (2)当該手術を担当する診療科の常勤医師が5名以上配置されており、このうち少なくとも1名は臓器移植の経験を有していること。
- (3) 生体部分肺移植術の実施に当たり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体部分肺移植ガイドライン」を遵守していること。
- 2 届出に関する事項
- (1)生体部分肺移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式58を用いること。
- (2)臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体部分肺移植ガイドライン」を遵守する旨の文書(様式任意)を添付すること。