第57の6 皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)
- 1 皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)の施設基準
- (1) 皮膚科、形成外科、耳鼻咽喉科又は歯科口腔外科の経験を5年以上有しており、皮膚悪性腫瘍切除術における悪性黒色腫センチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。
- (2) 当該保険医療機関が皮膚科、形成外科、耳鼻咽喉科又は歯科口腔外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
- (3)麻酔科標榜医が配置されていること。
- (4)病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
- 2 届出に関する事項
- (1) 皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の3及び様式52を用いること。
- (2) 当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
第58 腫瘍脊椎骨全摘術
- 1 腫瘍脊椎骨全摘術
- (1)整形外科を標榜している病院であること。
- (2)当該保険医療機関において、常勤の整形外科の医師が2名以上配置されていること。
- (3) 区分番号「K118」、「K131-2」から「K136」まで、「K138」、「K139」、「K142」及び「K142-2」に掲げる脊椎手術を、術者として300例以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
- (4)当該手術に熟練した医師の指導の下に、術者として、当該手術を3例以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
- (5)手術の際の緊急事態に対応可能な体制を有していること。
- 2 届出に関する事項
- (1) 腫瘍脊椎骨全摘術に係る届出は、別添2の様式51及び様式52を用いること。
- (2) 整形外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
第59 頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)
- 1 頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)に関する施設基準
- (1)形成外科及び脳神経外科を標榜している病院であること。
- (2)頭蓋骨形成手術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5例以上実施した経験を有する常勤の形成外科及び脳神経外科の医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)がそれぞれ1名以上配置されていること。
- (3) 当該保険医療機関において頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)が5例以上実施されていること。
- (4)関係学会から示されている指針に基づき当該手術が適切に実施されていること。
- 2 届出に関する事項
- (1) 頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)に係る届出は、別添2の様式52及び様式54を用いること。
- (2) 形成外科又は脳神経外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
第60 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
- 1 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術に関する施設基準
- (1)脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術
- 第24の長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準に準ずる。
- (2) 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
- 脳神経外科、整形外科又は麻酔科を標榜している病院であり、当該診療科の常勤医師が1名以上配置されていること。
- 2 届出に関する事項
- 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)、脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術又は脊髄刺激装置交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式25を用いること。
第60の2 治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)
- 1 治療的角膜切除術に関する施設基準(エキシマレーザーによるものに限る。)
- (1) 眼科の経験を5年以上有しており、エキシマレーザーによる治療的角膜切除術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として10症例以上経験している医師が配置されていること。
- (2)当該保険医療機関が眼科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 2 届出に関する事項
- (1)治療的角膜切除術に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の2を用いること。
- (2)眼科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
第60の3 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)
- 1 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)に関する施設基準
- (1) 眼科に係る診療の経験を10年以上有し、区分番号「K277-2」、「K280」の「1」、「K280」の「2」又は「K281」の手術を、1年間に、主たる術者として併せて30例以上行った常勤の医師が1名以上配置されていること。
- (2)眼科を標榜している医療機関であること。
- (3)当該手術に必要なモニター、眼内内視鏡等の設備を有しており、保守管理に係る計画がなされていること。なお、当該設備は、リース等であっても差し支えない。
- 2 届出に関する事項
- (1)網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)に係る届出は、別添2の様様式52及び様式54の3を用いること。
- (2) 眼科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
- (3)当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。