施設基準

特掲診療料の施設基準

第十二 手術

一 医科点数表第2章第部手術通則第4号に掲げる手術の施設基準

第63 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)

1 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)に関する施設基準
(1)循環器科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。
(2)開心術又は冠動脈、大動脈バイパス移植術を年間30例以上実施しており、かつ、経皮的冠動脈形成術を年間200例以上実施していること。
(3)5年以上の循環器科の経験を有する医師が1名以上配置されており、5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式59を用いて提出すること。

第64 経皮的中隔心筋焼灼術

1 経皮的中隔心筋焼灼術に関する施設基準
(1)循環器科を標榜している保険医療機関であること。
(2)経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術又は経皮的冠動脈ステント留置術に関し、10年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
  ただし、5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が配置されている保険医療機関との連携(当該連携について、文書による契約が締結されている場合に限る。)により、緊急事態に対応するための体制が整備されている場合は、この限りでない。
(4)常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(5)経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術又は経皮的冠動脈ステント留置術を年間合計100例以上実施していること。
2 届出に関する事項
(1)経皮的中隔心筋焼灼術の施設基準に係る届出及び届出前1年間の経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術の実施件数は、別添2の様式52及び様式60を用いて提出すること。
(2) 経皮的中隔心筋焼灼術に係る届出を行う場合であって、他の保険医療機関との連携により1の(3)に掲げる要件を充足するものとする場合は、当該他の保険医療機関との連携に係る契約に関する文書の写しを提出すること。
  なお、当該契約においては、緊急事態が発生したときは、当該他の保険医療機関が即時に適切な対応を図ることが明記されているものであること。

第65 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

1 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術に関する施設基準
循環器科又は心臓血管外科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。
  なお、診療所である保険医療機関においても届出が可能であること。
2 届出に関する事項
ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。

第65の2 植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術

1 植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術に関する施設基準
下記のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関において算定できる。
  • (1) 区分番号「K597」ペースメーカー移植術及び区分番号「K597-2」ペースメーカー交換術
  • (2) 区分番号「K598」両心室ペースメーカー移植術及び区分番号「K598-2」両心室ペースメーカー交換術
  • (3) 区分番号「K599」植込型除細動器移植術及び区分番号「K599-2」植込型除細動器交換術
  • (4) 区分番号「K599-3」両室ページング機能付き植込型除細動器移植術及び区分番号「K599-4」両室ページング機能付き植込型除細動器交換術
2 届出に関する事項
植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術に係る届出は、別添2の様式24の2を用いること。

第66 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術

1 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術に関する施設基準
(1)循環器科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。
(2)心臓電気生理学的検査を年間50例以上実施していること。
  なお、このうち5例以上は心室性頻拍性不整脈症例に対するものである。
(3)開心術又は冠動脈、大動脈バイパス移植術を合わせて年間50例以上実施しており、かつ、ペースメーカー移植術を年間10例以上実施していること。
(4)体外式を含む補助人工心臓等を用いた重症心不全治療の十分な経験のある施設であること。
(5)常勤の循環器科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ2名以上配置されており、そのうち2名以上は、所定の研修を修了していること。
(6)当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
  • ア 血液学的検査
  • イ 生化学的検査
  • ウ 画像診断
2 届出に関する事項
(1)両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式61を用いること。
(2) 循環器科及び心臓血管外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。

第67 植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術(レーザーシースを用いるもの)

1 植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術(レーザーシースを用いるもの)に関する施設基準
(1)循環器科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。
(2)心臓電気生理学的検査を年間50例以上実施していること。なお、このうち5例以上は心室性頻拍性不整脈症例に対するものである。
(3)開心術又は冠動脈、大動脈バイパス移植術を合わせて年間30例以上実施しており、かつ、ペースメーカー移植術を年間10例以上実施していること。
(4)常勤の循環器科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ2名以上配置されており、そのうち2名以上は、所定の研修を修了していること。
(5)当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
  • ア 血液学的検査
  • イ 生化学的検査
  • ウ 画像診断
2 届出に関する事項
(1)植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術(レーザーシースを用いるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式62を用いること。
(2) 循環器科及び心臓血管外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼