施設基準

特掲診療料の施設基準

第三 医学管理等

二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等

(11) がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準
当該保険医療機関内に緩和ケアを担当する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)(緩和ケアに係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
第4の2 がん性疼痛緩和指導管理料
1 がん性疼痛緩和指導管理料に関する施設基準
当該保険医療機関内に、緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。なお、緩和ケアの経験を有する医師とは、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
  • (1)がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針(平成20年4月1日付け健発第0401016号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会
  • (2)緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
2 届出に関する事項
(1)がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の2を用いること。
(2) 1に掲げる医師の経験が確認できる文書を添付すること。
(12) がん患者カウンセリング料の施設基準
がん患者に対してカウンセリングを行うにつき十分な体制が整備されていること。
第4の3 がん患者カウンセリング料
1 がん患者カウンセリング料に関する施設基準
(1)緩和ケアの研修を修了した医師及び専任の看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。
なお、診断結果及び治療方針の説明等を行う際には両者が同席して行うこと。
(2) (1)に掲げる医師は、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
  • ア がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針(平成20年4月1日付け健発第0401016号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会
  • イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
(3) (1)に掲げる看護師は、5年以上がん患者の看護に従事した経験を有し、がん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修を修了した者であること。
  なお、ここでいうがん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
  • ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(6月以上かつ600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
  • イ がん看護又はがん看護関連領域における専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
  • ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
    • (イ)がん看護又はがん看護関連領域に必要な看護理論及び医療制度等の概要
    • (ロ)臨床倫理(告知、意思決定、インフォームド・コンセントにおける看護師の役割)
    • (ハ)がん看護又はがん看護関連領域に関するアセスメントと看護実践
    • (ニ)がん看護又はがん看護関連領域の患者及び家族の心理過程
    • (ホ)セルフケアへの支援及び家族支援の方法
    • (ヘ)がん患者のための医療機関における組織的取組とチームアプローチ
    • (ト)がん看護又はがん看護関連領域におけるストレスマネジメント
    • (チ)コンサルテーション方法
  • エ 実習により、事例に基づくアセスメントとがん看護又はがん看護関連領域に必要な看護実践
(4) 患者に対して診断結果及び治療方針の説明等を行う場合に、患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備えていること。
2 届出に関する事項
(1)がん患者カウンセリング料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の3を用いること。
(2) 1の(2)に掲げる医師及び(3)に掲げる看護師の経験が確認できる文書を添付すること。
(13) 外来緩和ケア管理料の施設基準
イ 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該体制において、身体症状の緩和を担当する医師、精神症状の緩和を担当する医師、緩和ケアに関する相当の経験を有する看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。
第4の4 外来緩和ケア管理料
1 外来緩和ケア管理料に関する施設基準
(1)当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される緩和ケアに係る専従のチーム(以下「緩和ケアチーム」という。)が設置されていること。
  • ア 身体症状の緩和を担当する常勤医師
  • イ 精神症状の緩和を担当する常勤医師
  • ウ 緩和ケアの経験を有する常勤看護師
  • エ 緩和ケアの経験を有する薬剤師
ア又はイのうちいずれかの医師及びエの薬剤師については、緩和ケアチームに係る業務に関し専任であって差し支えないものとする。
(2)緩和ケアチームの構成員は、外来緩和ケア管理料に係る緩和ケアチームの構成員と兼任であって差し支えない。
また、悪性腫瘍患者に係る緩和ケアの特性にかんがみて、専従の医師にあっても、緩和ケア診療加算を算定すべき診療及び外来緩和ケア管理料を算定すべき診療に影響のない範囲においては、専門的な緩和ケアに関する外来診療を行って差し支えない。(ただし、専門的な緩和ケアに関する外来診療に携わる時間は、所定労働時間の2分の1以下であること。)
(3) (1)のアに掲げる医師は、悪性腫瘍患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であること。
(4) (1)のイに掲げる医師は、3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経験を有する者であること。
(5) (1)のア及びイに掲げる医師は、以下のいずれかの研修を修了している者であること。
  • ア がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針(平成20年4月1日付け健発第0401016号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会
  • イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
(6) (1)のウに掲げる看護師は、5年以上悪性腫瘍患者の看護に従事した経験を有し、緩和ケア病棟等における研修を修了している者であること。なお、ここでいう緩和ケア病棟等における研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
  • ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(6月以上かつ600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
  • イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
  • ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
    • (イ)ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要
    • (ロ)悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療
    • (ハ)悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程
    • (ニ)緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
    • (ホ)セルフケアへの支援及び家族支援の方法
    • (ヘ)ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ
    • (ト)ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
    • (チ)コンサルテーション方法
    • (リ)ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について
  • エ 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践
(7) (1)のエに掲げる薬剤師は、麻薬の投薬が行われている悪性腫瘍患者に対する薬学的管理及び指導などの緩和ケアの経験を有する者であること。
(8) (1)のア及びイに掲げる医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師と兼任ではないこと。
  ただし、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師が複数名である場合は、緩和ケアチームに係る業務に関し専任である医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師と兼任であっても差し支えないものとする。
(9)症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、緩和ケアチームの構成員及び必要に応じて、当該患者の診療を担う保険医、看護師、薬剤師などが参加していること。
(10)当該医療機関において緩和ケアチームが組織上明確に位置づけられていること。
(11)院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
2 届出に関する事項
(1)外来緩和ケア管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の4を用いること。
(2)外来緩和ケアチームの医師、看護師及び薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(14) 移植後患者指導管理料の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤看護師(臓器移植又は造血幹細胞移植に係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
ニ 当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配置されていること。
ホ 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
第4の5 移植後患者指導管理料
(1)臓器移植後に関する施設基準
ア 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して、診療を行う体制があること。
(イ)臓器移植に従事した経験を2年以上有し、下記のいずれかの経験症例を持つ専任の常勤医師
①腎臓移植領域10例以上
②肝臓移植領域10例以上
③ ①、②以外の臓器移植領域3例以上
(ロ)臓器移植に従事した経験を2年以上有し、移植医療に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
(ハ)免疫抑制状態の患者の薬剤管理の経験を有する常勤薬剤師
イ アの(ロ)における移植医療に係る適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。
  • (イ)医療関係団体が主催するものであること。
  • (ロ)移植医療に関する業務を実施する上で必要な内容を含み、通算して3日間以上の、講義、演習又は実習等からなる研修であること。ただし、実習を除く、講義又は演習等は10時間以上のものとする。
  • (ハ)講義又は演習等により、臓器移植の特性に応じた、移植の適応、免疫反応、感染症等の合併症、移植プロセスに応じたコーディネーション等について研修するものであること。
ウ 移植医療に特化した専門外来が設置されていること。
エ 病院については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成24年3月5日保医発0305第2号)別添3の第1の1の(5)と同様であること。
(2)造血幹細胞移植後に関する施設基準
ア 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して、診療を行う体制があること。
  • (イ)造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、造血幹細胞移植を10例以上(小児科の場合は7例以上)の経験症例を持つ専任の常勤医師
  • (ロ)造血幹細胞移植に従事した経験を2年以上有し、移植医療に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
  • (ハ)免疫抑制状態の患者の薬剤管理の経験を有する常勤薬剤師
イ アの(ロ)における移植医療に係る適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。
  • (イ)医療関係団体が主催するものであること。
  • (ロ)移植医療に関する業務を実施する上で必要な内容を含み、通算して3日間以上の、講義、演習又は実習等からなる研修であること。ただし、実習を除く、講義又は演習等は10時間以上のものとする。
  • (ハ)講義又は演習等により、造血幹細胞移植の特性に応じた、移植の適応、免疫反応、感染症等の合併症、移植プロセスに応じたコーディネーション等について研修するものであること。
ウ 移植医療に特化した専門外来が設置されていること。
エ 病院については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添3の第1の1の(5)と同様であること。
2 届出に関する事項
(1)移植後患者指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の5及び「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添7の様式13の2を用いること。
(2)毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添7の様式13の2により届け出ること。
(15) 糖尿病透析予防指導管理料の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関内に糖尿病に関する指導について十分な経験を有する専任の医師及び看護師又は保健師並びに管理栄養士が適切に配置されていること。
ハ 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
(16) 糖尿病透析予防指導管理料の注に規定する厚生労働大臣が定める者
透析を要する状態となることを予防するために重点的な指導管理を要する患者
第4の6 糖尿病透析予防指導管理料
1 糖尿病透析予防指導管理料に関する施設基準
(1)当該保険医療機関内に、以下から構成される透析予防診療チームが設置されていること。
  • ア 糖尿病指導の経験を有する専任の医師
  • イ 糖尿病指導の経験を有する専任の看護師又は保健師
  • ウ 糖尿病指導の経験を有する専任の管理栄養士
(2) (1)のアに掲げる医師は、糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を5年以上有する者であること。
(3) (1)のイに掲げる看護師は、次のいずれかに該当する者であること。
ア 糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を2年以上有し、かつ、この間に通算1,000時間以上糖尿病患者の療養指導を行った者であって、適切な研修を修了した者
  なお、ここでいう適切な研修とは、次の要件を満たすものをいうこと。
①国及び医療関係団体等が主催する研修であること。
②糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援及び事例分析・評価等の内容が含まれるものであること。
③糖尿病患者の療養指導について十分な知識及び経験のある医師、看護師等が行う演習が含まれるものであること。
④通算して10時間以上のものであること。
イ 糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を5年以上有する者
(4) (1)のイに掲げる保健師は、糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を2年以上有する者であること。
(5) (1)のウに掲げる管理栄養士は、糖尿病及び糖尿病性腎症の栄養指導に従事した経験を5年以上有する者であること。
(6) (2)から(4)までに規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤であること。
(7) (2)から(5)までに規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士のほか、薬剤師、理学療法士が配置されていることが望ましいこと。
(8) 糖尿病教室を定期的に実施すること等により、糖尿病について患者及びその家族に対して説明が行われていること。
(9) 病院については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添3の第1の1の(5)と同様であること。
(10)糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者の状態の変化等について、別添2の様式5の7を用いて、地方厚生局(支)局長に報告していること。
2 届出に関する事項
(1)糖尿病透析予防指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の6及び「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添7の様式13の2を用いること。
(2)毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添7の様式13の2により届け出ること。
(3) 1の(2)に掲げる医師、(3)又は(4)に掲げる看護師又は保健師及び(5)に掲げる管理栄養士の経験が確認できる文書を添付すること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼