第49 精神科ショート・ケア「大規模なもの」
- 1 精神科ショート・ケア「大規模なもの」に関する施設基準
- (1)精神科ショート・ケアであって大規模なものを実施するに当たっては、その従事者及び1日当たり患者数の限度が次のいずれかであること。
- ア 精神科の医師及び専従する3人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア若しくは精神科デイ・ケアの経験を有する看護師のいずれか1人、看護師1人、臨床心理技術者、精神保健福祉士のいずれか1人を含む。)の4人で構成される場合にあっては、患者数は、当該従事者4人に対して1回50人を限度とすること。
- イ アに規定する4人で構成される従事者に、更に、精神科医師1人及びアに規定する精神科医師以外の従事者1人を加えて、6人で従事者を構成する場合にあっては、患者数は、当該従事者6人に対して1回70人を限度とすること。
- (2) 精神科ショート・ケアを行うにふさわしい専用の施設(広さ60平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は4.0平方メートルを標準とする。)又は同等の面積を有する精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有すること。
- (3) (1)で規定する従事者が共同して、別添2の様式46の2又はこれに準じる様式により疾患等に応じた診療計画が作成されていること。
- 2 届出に関する事項
- (1)精神科ショート・ケア「大規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様式46を用いること。
- (2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。 - (3)当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第50 精神科ショート・ケア「小規模なもの」
- 1 精神科ショート・ケア「小規模なもの」に関する施設基準
- (1)精神科医師及び専従する1人の従事者(看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は臨床心理技術者のいずれか1人)の2人で構成される場合には、患者数は、当該従事者2人に対しては1回20人を限度とすること。なお、看護師は精神科ショート・ケア又は精神科デイ・ケアの経験を有していることが望ましい。
- (2)精神科ショート・ケアを行うにふさわしい専用の施設(広さ30平方メートル以上とし、患者1人当たりの面積は3.3平方メートルを標準とする。)又は同等の面積を有する精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有すること。
- 2 届出に関する事項
- (1) 精神科ショート・ケア「小規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様式46を用いること。
- (2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。 - (3)当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。