施設基準

特掲診療料の施設基準

第十 精神科専門療法

第48の2 精神科作業療法

1 精神科作業療法に関する施設基準
(1)作業療法士は、専従者として最低1人が必要であること。
(2)患者数は、作業療法士1人に対しては、1日50人を標準とすること。
(3)作業療法を行うためにふさわしい専用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは、作業療法士1人に対して50平方メートルを基準とすること。
  なお、当該専用の施設は、精神科作業療法を実施している時間帯において「専用」ということであり、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
(4)当該療法を行うために必要な専用の器械・器具を対象患者の状態と当該療法の目的に応じて具備すること。
代表的な諸活動
創作活動(手工芸、絵画、音楽等)日常生活活動(調理等)、通信・コミュニケーション・表現活動(パーソナルコンピュータ等によるものなど)、各種余暇・身体活動(ゲーム、スポーツ、園芸、小児を対象とする場合は各種玩具等)、職業関連活動等
(5)精神病院又は精神病棟を有する一般病院にあって、入院基本料(特別入院基本料をく。)、精神科急性期治療病棟入院料又は精神療養病棟入院料を算定する入院医療を行っていること。
  ただし、当分の間、精神病棟入院基本料の特別入院基本料を算定している場合も算定できることとする。
2 届出に関する事項
(1)精神科作業療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式45を用いること。
(2)当該治療に従事する作業療法士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(3)当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

  • 医科・歯科クリニック&訪問看護ステーション限定、先着20院に限りホームページ制作が格安の20000円で!
  • 看護のお仕事
  • ナース転職バンク
  • 薬剤師 求人
  • カウンセラー

特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼