施設基準
第九 特定入院料の施設基準等
六の二 総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準
- (1) 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
- (2) 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
- (3) 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
- (4) 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
- (5) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
第6 総合周産期特定集中治療室管理料
- 1 総合周産期特定集中治療室管理料に関する施設基準
- (1)母体・胎児集中治療室管理料に関する施設基準
- ア「周産期医療の確保について」(平成22年1月26日厚生労働省医政局長通知)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであること。
- イ 専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。
- ウ 母体・胎児集中治療室管理を行うにふさわしい専用の母体・胎児集中治療室を有しており、当該集中治療室の広さは、1床当たり15平方メートル以上であること。また、当該治療室に3床以上設置されていること。
- エ 帝王切開術が必要な場合、30分以内に児の娩出が可能となるよう保険医療機関内に、医師、その他の各職員が配置されていること。
- オ 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を母体・胎児集中治療室内に常時備えていること。
- (イ)救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
- (ロ)心電計
- (ハ)呼吸循環監視装置
- (ニ)分娩監視装置
- (ホ)超音波診断装置(カラードップラー法による血流測定が可能なものに限る。)
- カ 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
- キ 原則として、当該治療室はバイオクリーンルームであること。
- ク 当該治療室勤務の医師及び看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での当直勤務を併せて行わないものとすること。
- ケ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、別添3の第1の1の(5)と同様である。
ただし、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画に交代勤務制の導入に向けての計画を含むこと。
- (2)新生児集中治療室管理料に関する施設基準
- ア 「周産期医療の確保について」(平成22年1月26日厚生労働省医政局長通知)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであること。
- イ 第5の1の(1)から(6)までを全て満たしていること。
- ウ 当該治療室に病床が6床以上設置されていること。
- エ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている。当該体制については、別添3の第1の1の(5)と同様である。
ただし、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画に交代勤務制の導入に向けての計画を含むこと。
- 2 新生児集中治療室管理料について、届出を行った病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れた場合(超過する病床数は2床を上限とする。)は、第5の3の規定と同様に取り扱うものであること。
- 3 届出に関する事項
- (1)総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の2及び様式20を用いること。
- (2)病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に係る届出は、別添7の様式13の2を用いること。
なお、毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2を届け出ること。