施設基準

基本診療料の施設基準

第八 入院基本料等加算の施設基準等

人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域

人事院規則九-四九第2条に規定する地域
級地区分都道府県地 域
1級地東京都特別区
2級地茨城県取手市
埼玉県和光市
千葉県成田市、印西市
東京都武蔵野市、町田市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、清瀬市、多摩市、稲城市、西東京市
神奈川県鎌倉市、厚木市
大阪府大阪市、守口市、門真市
兵庫県芦屋市
3級地茨城県つくば市
埼玉県さいたま市、志木市
千葉県船橋市、浦安市、袖ヶ浦市
東京都八王子市、立川市、府中市、昭島市、調布市、小平市、日野市
神奈川県横浜市、川崎市、海老名市
愛知県名古屋市、刈谷市、豊田市
大阪府吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市、高石市
兵庫県西宮市、宝塚市
奈良県天理市
4級地茨城県水戸市、土浦市、守谷市
埼玉県鶴ヶ島市
千葉県千葉市、市川市、松戸市、富津市、四街道市
東京都三鷹市、青梅市、東村山市、あきる野市
神奈川県藤沢市、茅ヶ崎市、相模原市、大和市
愛知県豊明市
三重県鈴鹿市
滋賀県大津市、草津市
京都府京都市
大阪府豊中市、池田市、枚方市、茨木市、八尾市
兵庫県神戸市、尼崎市
奈良県奈良市、大和郡山市
広島県広島市
福岡県福岡市
5級地宮城県仙台市
茨城県日立市、古河市、牛久市、ひたちなか市
栃木県宇都宮市
埼玉県川越市、川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、越谷市、戸田市、入間市、朝霞市、三郷市
千葉県茂原市、佐倉市、柏市、市原市、白井市
神奈川県平塚市、秦野市
山梨県甲府市
静岡県静岡市、沼津市、御殿場市
愛知県瀬戸市、碧南市、西尾市、大府市、知多市
三重県津市、四日市市
滋賀県守山市
京都府宇治市、亀岡市、京田辺市
大阪府河内長野市、和泉市、羽曳野市、藤井寺市
兵庫県伊丹市、三田市
奈良県大和高田市、橿原市
6級地北海道札幌市
宮城県名取市、多賀城市
茨城県龍ヶ崎市、筑西市
栃木県鹿沼市、小山市、大田原市
群馬県前橋市、高崎市、太田市
埼玉県熊谷市、春日部市、鴻巣市、上尾市、草加市、久喜市、坂戸市、比企郡鳩山町、北埼玉郡北川辺町、北葛飾郡栗橋町、北葛飾郡杉戸町
千葉県野田市、東金市、流山市、八街市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町
東京都武蔵村山市
神奈川県小田原市、三浦市
富山県富山市
石川県金沢市
福井県福井市
長野県長野市、松本市、諏訪市
岐阜県岐阜市、大垣市、多治見市、美濃加茂市
静岡県浜松市、三島市、富士宮市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、袋井市
愛知県豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、津島市、安城市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、知立市、愛西市、弥富市、西春日井郡豊山町、西加茂郡三好町
三重県桑名市、名張市、伊賀市
滋賀県彦根市、長浜市
京都府向日市、木津川市
大阪府柏原市、泉南市、四条畷市、交野市、阪南市、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、南河内郡太子町
兵庫県姫路市、明石市、加古川市、三木市
奈良県桜井市、香芝市、宇陀市、生駒郡斑鳩町、北葛城郡王寺町
和歌山県和歌山市、橋本市
岡山県岡山市
広島県廿日市市、安芸郡海田町、安芸郡坂町
山口県周南市
香川県高松市
福岡県筑紫野市、春日市、太宰府市、前原市、福津市、糟屋郡宇美町、糟屋郡粕屋町

備考:この表の「地域」欄に掲げる名称は、平成20年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

福岡県
人事院規則九-四九附則第2条に規定する地域
級地区分都道府県暫定指定地域
4級地神奈川県横須賀市
大阪府堺市、東大阪市
5級地神奈川県三浦郡葉山町
大阪府岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市
6級地北九州市
長崎県長崎市

備考:この表の「暫定指定地域」欄に掲げる名称は、平成20年4月1日においてそれらの名称を有する市又は町の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

人事院規則で定める地域に準じる地域
級地区分都道府県地 域
4級地茨城県石岡市
千葉県習志野市
東京都羽村市、日の出町、檜原村、東久留米市、小金井市
神奈川県愛川町、座間市、綾瀬市
大阪府島本町、摂津市
広島県府中町
5級地茨城県那珂市、東海村、阿見町
埼玉県羽生市、鳩ヶ谷市、蕨市、富士見市、新座市、三芳町、狭山市
千葉県我孫子市、鎌ヶ谷市、八千代市、長柄町、長南町、木更津市、君津市
東京都奥多摩町
神奈川県伊勢原市、逗子市、清川村、寒川町、山北町
愛知県尾張旭市、長久手町
滋賀県栗東市
京都府南丹市、久御山町、八幡市、城陽市、宇治田原町
大阪府松原市、大阪狭山市、豊能町
兵庫県猪名川町、川西市
奈良県御所市
6級地宮城県利府町、七ヶ浜町、村田町
茨城県稲敷市、河内町、利根町、つくばみらい市、常総市、坂東市、境町、五霞町、下妻市、八千代町、結城市、桜川市
栃木県日光市、さくら市、壬生町、下野市、栃木市、二宮町、野木町
群馬県伊勢崎市、玉村町、吉岡町、大泉町、千代田町、板倉町
埼玉県嵐山町、滑川町、大利根町、騎西町、菖蒲町、鷲宮町、幸手市、宮代町、白岡町、蓮田市、松伏町、吉川市、八潮市、川島町、吉見町、日高市、毛呂山町、越生町、ときがわ町、深谷市、桶川市
千葉県大網白里町、山武市、富里市、印旛村、本埜村
東京都瑞穂町、東大和市
神奈川県中井町、大井町
長野県大町市、筑北村、上田市、長和町、下諏訪町、岡谷市
岐阜県坂祝町、関市、可児市、土岐市、各務原市、笠松町、羽島市、海津市
静岡県小山町、裾野市、島田市、長泉町、清水町、富士川町、芝川町、川根本町、藤枝市、岡部町、森町
愛知県扶桑町、大口町、岩倉市、北名古屋市、春日町、清須市、甚目寺町、美和町、七宝町、蟹江町、日進市、東郷町、東浦町、阿久比町、常滑市、新城市、豊川市、幸田町、高浜市
三重県いなべ市、東員町、朝日町、川越町、亀山市、木曽岬町
滋賀県米原市、多賀町
京都府長岡京市、井手町、精華町
大阪府大東市、岬町
兵庫県加西市、加東市、小野市、高砂市、稲美町、播磨町
奈良県生駒市、山添村、安堵町、川西町、河合町、上牧町、広陵町、田原本町、葛城市、明日香村、吉野町、曽爾村、平群町、三郷町、五條市
和歌山県かつらぎ町、紀の川市、岩出市
広島県安芸太田町、熊野町、呉市
福岡県飯塚市、志摩町、篠栗町、志免町、須恵町、大野城市、那珂川町
佐賀県佐賀市

備考:この表の「地域」欄に掲げる名称は、平成20年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は村の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

医療を提供しているが、医療資源の少ない地域
都道府県二次医療圏市町村
北海道中空知芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町
東胆振苫小牧市、白老町、安平町、厚真町、むかわ町
北網北見市、網走市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町
十勝帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中礼内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町
釧路釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町
秋田県大館・鹿角大館市、鹿角市、小坂町
由利本荘・にかほ由利本荘市、にかほ市
山形県置賜米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町
庄内鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町
福島県会津会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町
東京都島しょ大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
新潟県下越村上市、新発田市、胎内市、関川村、粟島浦村、聖籠町
上越上越市、妙高市、糸魚川市
佐渡佐渡市
長野県飯伊飯田市、下伊那郡(松川町、高森町、阿南町、清内路村、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村 )
岐阜県飛騨高山市、飛騨市、下呂市、白川村
和歌山県田辺田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町
島根県隠岐海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町
岡山県津山・英田津山市、美作市、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町
香川県小豆小豆郡(土庄町、小豆島町)
高知県幡多宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町
長崎県五島五島市
上五島新上五島町、小値賀町
壱岐壱岐市
対馬対馬市
熊本県球磨人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村
鹿児島県熊毛西之表市、熊毛郡(中種子町、南種子町、屋久島町)
奄美奄美市、大島郡(大和村、宇検村、瀬戸内町、籠郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町)
沖縄県宮古宮古島市、多良間村
八重山石垣市、竹富町、与那国町
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基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼