施設基準

基本診療料の施設基準

第八 入院基本料等加算の施設基準等

三十五の五 データ提出加算の施設基準

  • (1) 一般病棟入院基本料(七対一入院基本料及び十対一入院基本料に限る。)、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料(七対一入院基本料及び十対一入院基本料に限る。)を算定する病棟を有すること。
  • (2) 診療録管理体制加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関又は当該加算の施設基準に適合するための計画を策定していること。
  • (3) 診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

第26の4 データ提出加算

1 データ提出加算の施設基準
(1)区分番号「A1OO」一般病棟入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る。)、「A1O4」特定機能病院入院基本料(7対1一般病棟入院基本料及び10対1一般病棟入院基本料に限る。)、区分番号「A1O5」専門病院入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る。)のいずれかを算定している保険医療機関であること。
(2)区分番号「A2O7」診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
  なお、DPC対象病院以外の病院にあっては、同等の診療録管理体制を有しており、当該基準を満たすべく計画を策定している保険医療機関でも差し支えない。
(3)標準レセプト電算処理マスターに対応したデータの提出を含め、厚生労働省が毎年実施する「DPC導入の影響評価に係る調査(特別調査を含む。)」に適切に参加できる体制を有すること。
  また、調査事務局と常時連絡可能な担当者を2名指定すること。
(4)「適切なコーディングに関する委員会」を設置し、年2回以上当該委員会を開催すること。
  「適切なコーディングに関する委員会」とは、標準的な診断及び治療方法について院内で周知を徹底し、適切なコーディング(適切な国際疾病分類に基づく適切な疾病分類等の決定をいう。)を行う体制を確保することを目的として設置するものとし、コーディングに関する責任者の他に少なくとも診療部門に所属する医師、薬剤部門に所属する薬剤師及び診療録情報を管理する部門又は診療報酬の請求事務を統括する部門に所属する診療記録管理者を構成員とする委員会のことをいう。
  なお、病院内の他の委員会において、目的及び構成員等が適切なコーディングに関する委員会の要件を満たしている場合には、当該委員会を適切なコーディングに関する委員会と見なすことができる。ただし、当該委員会の設置規定等に適切なコーディングに関する事項を明記し、適切なコーディングに関するテーマについて、年2回以上、委員会を開催しなければならない。
2 データ提出に関する事項
(1)診療報酬改定後に当該改定に対応したDPCフォーマットデータの提出を行う時期は同年の7月以降とする(具体的なデータの提出手順及び期限等については調査実施説明資料を参照すること。)。
  ただし、平成24年度改定後における外来診療データの提出については同年10月以降とするため留意すること。
(2)新たにデータ提出を開始する場合は(新たに外来データの提出を開始する場合も含む。)、当該病院がデータ作成を開始する月の前月の20日までに別添7の様式40の5を地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長に届出すること。
  ただし、1の(2)で区分番号「A2O7」診療録管理体制加算に係る届出を行っていない保険医療機関については、当該病院がデータ作成を開始する月の2月前の20日までに所定の書式に加え、別添7の様式40の6を添付して提出すること。この場合、提出した内容について厚生労働省保険局医療課より疑義照会を行う場合があり、迅速に対応すること(同等の診療録管理体制を有しており、当該基準を満たすべく計画を策定している保険医療機関である旨の説明が十分なされない場合、データの提出を認めない場合があること。)。
(3)新たにデータ提出を始める場合は、厚生労働省保険局医療課長に対して(2)の届出が行われた後に厚生労働省保険局医療課が別途指定する期日に、少なくとも連続する2か月分のデータ(以下「試行データ」という。)を調査実施説明資料に定められた方法により厚生労働省に提出すること。この場合において、事前に厚生労働省保険局医療課から提供するチェックプログラムにより、作成したデータを当該保険医療機関において精査した結果、提出妥当とされたものに限り提出を受け付けるものであること。
  試行データが適切に提出された場合には、原則として提出が行われた翌月の中旬に、「データ提出の実績が認められた病院」として、厚生労働省保険局医療課より通知すること。
3 届出に関する事項
(1)データ提出加算に関する施設基準に係る届出は別添7の様式40の7を用いること。
(2)データ提出加算については、厚生労働省が実施する「DPC導入の影響評価に係る調査」に準拠したデータの提出が、厚生労働省において確認され、その旨を厚生労働省保険局医療課より通知された病院において、その通知された区分を届け出ることができること。
(3)中央社会保険医療協議会において急性期入院医療を担う医療機関の機能や役割を適切に分析・評価することが求められていることから、当該加算に係る届出を行うことができる時期は、毎年9月2日以降10月1日までとする(ただし、診療報酬改定時に当該加算に係る施設基準の届出を行っていない病院であって、新たにDPC準備病院として別途厚生労働省保険局医療課長に届出を行い、当該加算の施設基準を満たす場合においては、8月2日以降に届出ることができる。)。
  なお、平成23年度時点でDPC対象病院又はDPC準備病院であった病院については、平成24年4月1日以降に届け出ることができる。また、平成24年度の外来データの提出に伴う届出については、平成24年10月以降に届け出ることとする。
(4)各調査年度において、累積して3回データ提出の遅滞等が認められた場合は、適切な提出が行われていないことから、同時点で当該届出を無効とする。
  なお、遅延等とは、調査実施説明資料に定められた期限までに当該医療機関のデータが調査事務局宛てに発送されていない場合(提出時刻が確認できない手段等調査実施説明資料にて定められた方法以外の方法で送付された場合を含む。)、到着したデータが提出すべきものと異なる内容のものであった場合(データが格納されていない空の媒体が送付された場合を含む。)をいう。
(5)データ提出を取りやめる場合及び(4)により施設基準を満たさなくなった場合については、別添7の様式40の8を用い、その理由等を届出ること。なお、当該届出内容は中央社会保険医療協議会へ報告されるものであること。
(6)(5)の届出を行った場合、当該届出を行った翌月の1日から起算して1年間は、再度データ提出加算に関する施設基準に係る届出はできない。1年以上経過した後に再度データ提出を行う場合にあっては、2の(2)の手続きより開始することとし、その際には所定の様式以外に、データを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されたことを示す書面を添付すること。
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基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼