施設基準
別表第二
平均在院日数の計算対象としない患者
- 一 精神科身体合併症管理加算を算定する患者
- 二 救命救急入院料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る。)を算定する患者
- 三 特定集中治療室管理料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る。)を算定する患者
- 四 小児特定集中治療室管理料を算定する患者
- 五 新生児特定集中治療室管理料を算定する患者
- 六 総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者
- 七 新生児治療回復室入院医療管理料を算定する患者
- 八 一類感染症患者入院医療管理料を算定する患者
- 九 特殊疾患入院医療管理料を算定する患者
- 十 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
- 十一 亜急性期入院医療管理料を算定する患者
- 十二 特殊疾患病棟入院料を算定する患者
- 十三 緩和ケア病棟入院料を算定する患者
- 十四 精神科救急入院料を算定する患者
- 十五 精神科救急・合併症入院料を算定する患者
- 十六 精神科急性期治療病棟入院料を算定する患者
- 十七 児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する患者
- 十八 精神療養病棟入院料を算定する患者
- 十九 一般病棟(一般病棟入院基本料(十三対一入院基本料又は十五対一入院基本料に限る。)を算定する病棟を除く。)に入院した日から起算して九十日を超えて入院している患者であって、医科点数表第1章第2部第1節一般病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣の定める状態等にあるもの
- 二十 一般病棟に入院した日から起算して九十日を超えて入院している患者であって、医科点数表第1章第2部第1節一般病棟入院基本料の注13の規定により療養病棟入院基本料1の例により算定している患者
- 二十一 認知症治療病棟入院料を算定している患者
- 二十二 短期滞在手術基本料1を算定している患者