施設基準

基本診療料の施設基準

第八 入院基本料等加算の施設基準等

入院基本料等加算に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。
  なお、病棟単位で届出を行う入院基本料等加算を算定する病棟が複数ある場合であっても、それぞれの病棟において当該入院基本料等加算の施設基準の要件を満たすことが必要であること。

一 総合入院体制加算の施設基準

  • (1) 特定機能病院及び専門病院入院基本料を算定する病棟を有する病院以外の病院であること。
  • (2) 急性期医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  • (3) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
  • (4) 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。
  • (5) 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。

第1 総合入院体制加算

1 総合入院体制加算に関する施設基準等
(1)一般病棟入院基本料を算定する病棟を有する保険医療機関であること。
(2)内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。
  ただし、精神科については、24時間対応できる体制(自院又は他院の精神科医が、速やかに診療に対応できる体制も含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療を行う体制を必要としないこと。
(3)24時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしていること。
  • ア 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に定める第5「第2次救急医療体制」、第8「救命救急センター」、第9「高度救命救急センター」又は「周産期医療の確保について」(平成22年1月26日医政発0126第1号)の別添2「周産期医療体制整備指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
  • イ アと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
(4)外来を縮小するに当たり、次の体制を確保していること。
  • ア 病院の初診に係る選定療養の届出を行っており、実費を徴収していること。
  • イ 地域の他の保険医療機関との連携のもとに、区分番号「BOO9」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する退院患者数及び転帰が治癒であり通院の必要のない患者数が直近1か月間の総退院患者数(ただし、外来化学療法又は外来放射線療法に係る専門外来並びにHIV等に係る専門外来の患者を除く。)のうち、4割以上であること。
(5)病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。
  • ア 当該保険医療機関内に、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤務する医師の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
  • イ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、後述の「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成する際、計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。
  • ウ 特別の関係にある保険医療機関での勤務時間も含めて、勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること(客観的な手法を用いることが望ましい。)。その上で、業務の量や内容を勘案し、特定の個人に業務負担が集中しないよう配慮した勤務体系を策定し、職員に周知徹底していること。特に、当直翌日の勤務については、医療安全上の観点から、休日とする、業務内容の調整を行う等の配慮を行うこと。
      また、予定手術の術者については、その手術の前日に当直や夜勤を行わないなどの配慮を行うこと。
  • エ イに規定する委員会等において、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取り組み内容と目標達成年次等を含めた病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画を策定し、職員に対して周知徹底していること。
    (イ)当該計画には以下の項目を含むこと。
    医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容
    (静脈採血の検査部における実施○年○月より実施予定、病棟における点滴ライン確保を基本的に看護師で行うこと、等)
    (ロ)当該計画には以下の項目を含むことが望ましいこと。
    ①医師事務作業補助者の配置
    ②短時間正規雇用医師の活用
    ③地域の他の保険医療機関との連携体制
    ④交代勤務制の導入(ただし、本規定を準用する、ハイリスク分娩管理加算、救命救急入院料注3の加算、小児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料及び小児入院医療管理料1では必ず本項目を計画に含むこと。)
    ⑤外来縮小の取り組み(ただし、特定機能病院及び一般病床の届出病床数が500床以上の病院では、必ず本項目を計画に含むこと。)
    ⑥予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮等
  • オ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画は第三者による評価を受けていることが望ましい。
(6)全身麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年800件以上であること。
  なお、併せて以下のアからカを満たすことが望ましい。
  • ア 人工心肺を用いた手術40件/年以上
  • イ 悪性腫瘍手術400件/年以上
  • ウ 腹腔鏡下手術100件/年以上
  • エ 放射線治療(体外照射法)4000件/年以上
  • オ 化学療法4000件/年以上
  • カ 分娩件数100件/年以上
(7)地域の他の保険医療機関との連携体制の下、円滑に退院患者の受け入れが行われるための地域連携室を設置していること。
(8)画像診断及び検査を24時間実施できる体制を確保していること。
(9)薬剤師が、夜間当直を行うことにより、調剤を24時間実施できる体制を確保していること。
(10)当該保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
  なお、当該基準の適用については、平成24年7月1日からとすること。
  • ア 当該保険医療機関の屋内が禁煙であること。
  • イ 屋内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
  • ウ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
  • エ 緩和ケア病棟入院料、精神科病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)、精神科救急入院料、精神急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料を算定している病棟においては分煙でも差し支えない。
  • オ 分煙を行う場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。
      例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。
2 届出に関する事項
(1)新規届出時における退院患者数の割合については、届出前3か月間の実績を有していること。
(2)総合入院体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式13及び様式13の2を用いること。
  また、毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2により届け出ること。
(3)1の(10)の保険医療機関の屋内の禁煙の取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼