施設基準
第八 入院基本料等加算の施設基準等
二十九の二 感染防止対策加算の施設基準等
- (1) 感染防止対策加算1の施設基準
- イ 専任の院内感染管理者が配置されていること。
- ロ 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
- ハ 当該部門において、感染症対策に関する十分な経験を有する医師及び感染管理に関する十分な経験を有する看護師(感染防止対策に関する研修を受けたものに限る。)並びに病院勤務に関する十分な経験を有する薬剤師及び臨床検査技師が適切に配置されていること。
- 二 感染防止対策につき、感染防止対策加算2に係る届出を行った保険医療機関と連携していること。
- (2) 感染防止対策加算2の施設基準
- イ 専任の院内感染管理者が配置されていること。
- ロ 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
- ハ 当該部門において、感染症対策に関する十分な経験を有する医師及び感染管理に関する十分な経験を有する看護師並びに病院勤務に関する十分な経験を有する薬剤師及び臨床検査技師が適切に配置されていること。
- ニ 感染防止対策につき、感染防止対策加算1に係る届出を行った保険医療機関と連携していること。
- (3) 感染防止対策地域連携加算の施設基準
- 他の保険医療機関(感染防止対策加算1に係る届出を行った保険医療機関に限る。)との連携により感染防止対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
第21 感染防止対策加算
- 1 感染防止対策加算1の施設基準
- (1)感染防止に係る部門(以下「感染防止対策部門」という。)を設置していること。この場合において、第20の1(1)イに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。
- (2)(1)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。
- ア 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)
- イ 5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任の看護師
- ウ 3年以上の病院勤務経験をもつ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師
- エ 3年以上の病院勤務経験をもつ専任の臨床検査技師
当該保険医療機関内に上記のアからエに定める者のうち1名が院内感染管理者として配置されていること。
なお、当該職員は区分番号「A234」に掲げる医療安全対策加算に規定する医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。 - (3) (2)のイにおける感染管理に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
- ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(6月以上かつ600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
- イ 感染管理のための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
- ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
- (イ)感染予防・管理システム
- (ロ)医療関連感染サーベイランス
- (ハ)感染防止技術
- (ニ)職業感染管理
- (ホ)感染管理指導
- (ヘ)感染管理相談
- (ト)洗浄・消毒・滅菌とファシリティマネジメント等について
- (4)感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者又は感染制御チームの具体的な業務内容が整備されていること。
- (5) (2)に掲げるチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。
なお、手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。 - (6) (2)に掲げるチームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
- (7) (2)に掲げるチームにより、感染防止対策加算2に係る届出を行った医療機関と合同で、少なくとも年4回程度、定期的に院内感染対策に関するカンファレンスを行い、その内容を記録していること。
- (8) (2)に掲げるチームにより、感染防止対策加算2を算定する医療機関から、必要時に院内感染対策に関する相談等を受けていること。
- (9)院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制を有すること。特に、特定抗菌薬(広域スペクトラムを有する抗菌薬、抗MRSA薬等)については、届出制又は許可制の体制をとること。
- (10)当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。
- (11)公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望ましい。
- (12)地域や全国のサーベイランスに参加していることが望ましい。
- 2 感染防止対策加算2の施設基準
- (1)当該保険医療機関の一般病床の数が300床以下を標準とする。
- (2)感染防止対策部門を設置していること。
ただし、第20の1の(1)イに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。 - (3) (2)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。
- ア 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)
- イ 5年以上感染管理に従事した経験を有する専任の看護師
- ウ 3年以上の病院勤務経験をもつ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師
- エ 3年以上の病院勤務経験をもつ専任の臨床検査技師
なお、当該職員は第20の1の1(1)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。 - (4)感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者若しくは感染制御チームの具体的な業務内容が整備されていること。
- (5) (3)に掲げるチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。
なお、手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。 - (6) (3)に掲げるチームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。
なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。 - (7) (3)に掲げるチームは、少なくとも年4回程度、感染防止対策加算1に係る届出を行った医療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。
なお、感染防止対策加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、全ての連携している医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回程度参加し、合わせて年4回以上参加していること。 - (8)院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制を有すること。特に、特定抗菌薬(広域スペクトラムを有する抗菌薬、抗MRSA薬等)については、届出制又は許可制の体制をとること。
- (9)当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。
- (10)公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望ましい。
- (11)地域や全国のサーベイランスに参加していることが望ましい。
- 3 感染防止対策地域連携加算の施設基準
- (1)感染防止対策加算1に係る届出を行っていること。
- (2)他の感染防止対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携しているいずれかの保険医療機関に相互に赴いて別添6の別紙24又はこれに準じた様式に基づく感染防止対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること。
また、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携しているいずれかの保険医療機関より評価を受けていること。 - 4 届出に関する事項
- (1)感染防止対策加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添7の様式35の2を用いること。
なお、当該加算の届出については実績を要しない。 - (2)感染防止対策地域連携加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式35の3を用いること。
なお、当該加算の届出については実績を要しない。