施設基準

基本診療料の施設基準

第九 特定入院料の施設基準等

十一 亜急性期入院医療管理料の施設基準等

(1) 亜急性期入院医療管理料の施設基準
イ 病院の一般病棟の病室を単位として行うものであること。
ロ 当該病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。
  ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 当該病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ニ 当該保険医療機関内に在宅復帰支援を担当する者が適切に配置されていること。
ホ 特定機能病院以外の病院であること。
へ 診療記録の管理を適切に行う体制がとられていること及び心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行った保険医療機関であること。
ト 退院患者のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が概ね六割以上であること。
チ 亜急性期入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。
リ 当該病室の病床数は、当該保険医療機関の有する一般病床の数の三割(一般病床の数が二百床を超える病院にあっては四十床、一般病床の数が百床以下の病院にあっては三十床)以下であること。
(2) 亜急性期入院医療管理料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(3) 亜急性期入院医療管理料の注2に規定する施設基準
イ 一般病棟入院基本料(十三対一入院基本料及び十五対一入院基本料に限る。)を算定する病棟(特定機能病院及び許可病床数が二百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)の病室を単位として行うものであること。
ロ 当該病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
  ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 当該病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ニ 当該保険医療機関内に在宅復帰支援を担当する者が適切に配置されていること。
ホ 診療記録の管理を適切に行う体制がとられていること及び心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行った保険医療機関であること。
へ 退院患者のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が概ね六割以上であること。
ト 亜急性期入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。
チ 当該病室の病床数は、当該保険医療機関の有する一般病床の数の三割(一般病床の数が百床以下の病院にあっては、三十床)以下であること。
(4) リハビリテーション提供体制加算の施設基準
当該病室に入院しているリハビリテーションが必要な患者について、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料を一週当たり十六単位以上算定していること。

第12 亜急性期入院医療管理料

1 亜急性期入院医療管理料に関する施設基準
(1)当該病室に係る病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、6.4平方メートル以上であること。
(2)当該病室を有する病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。
  また、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
  なお、注2の届出を行う場合にあっては、当該病室を有する病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。
  ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。
  また、看護職員の最小必要数の4割が看護師であること。
(3)当該保険医療機関内において、専任の在宅復帰支援を担当する者が1名以上配置されていること。当該担当者は、在宅復帰支援以外の業務は行えないが、当該病室に入院している患者以外の患者に対し、在宅復帰支援を行うことは差し支えない。
  なお、当該在宅復帰支援を担当する者は、区分番号A238に掲げる退院調整加算又は区分番号A238-3に掲げる新生児特定集中治療室退院調整加算に規定する退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士を兼ねることができる。
(4)診療記録を適切に管理する体制がとられている保険医療機関とは、診療録管理体制加算を算定している保険医療機関であること。
(5)当該病室における直近1か月間(当該管理料の算定開始後3月目以降は、直近3か月間)の退院患者のうち6割以上が他の保険医療機関へ転院した者等以外の者であること。
  なお、他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該管理料に係る病室以外へ転室した患者及び他の保険医療機関へ転院した患者をいうこと。
(6)亜急性期入院医療管理料を算定する病室として届け出可能な病床数は、当該保険医療機関の有する一般病床の数の3割(ただし、一般病床の数が200床を超える病院にあっては40床、一般病床の数が100床以下の病院にあっては30床)以下とする。
  なお、亜急性期入院医療管理料の注2の届出を行うことができる保険医療機関であって、別添2「入院基本料等の施設基準」第5の6の規定により看護配置の異なる各病棟ごとに一般病棟入院基本料を算定しているものについては、各病棟ごとに、亜急性期入院医療管理料の注1の届出又は注2の届出を選択して行うことが可能であるが、届出可能な病床数は、注1の届出に係る病床と注2の届出に係る病床を合わせて当該保険医療機関の有する一般病床の数の3割(一般病床の数が200床を超える病院にあっては40床、一般病床の数が100床以下の病院にあっては30床)以下とする。
2 リハビリテーション提供体制加算の施設基準
注3の加算を算定する場合は、亜急性期入院医療管理料2を算定する患者に対する脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又はがん患者リハビリテーション(以下この項において「リハビリテーション」という。)を1人1週間あたり平均16単位以上行っていること。
  なお、1人1週間あたりの平均単位数については、以下に示す(1)を(2)で除した数に7を乗じて得た数により計算するものとする。
(1)直近3か月間に亜急性期入院医療管理料2を算定した患者に対し提供されたリハビリテーションの総単位数
(2)直近3か月間に亜急性期入院医療管理料2を算定した患者の延入院日数
3 届出に関する事項
亜急性期入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20、様式50から様式50の3までを用いること。
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基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼