施設基準
別表第五
特定入院基本料、療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置並びにこれらに含まれない薬剤及び注射薬
- 一 これらに含まれる画像診断
- 写真診断(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)
- 撮影(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)
- 二 これらに含まれる処置
- 創傷処置(手術日から起算して十四日以内の患者に対するものを除く。)
- 喀痰(かくたん) 吸引
- 摘便
- 酸素吸入
- 酸素テント
- 皮膚科軟膏(こう) 処置
- 膀胱(ぼうこう) 洗浄
- 留置カテーテル設置
- 導尿
- 膣(ちつ) 洗浄
- 眼処置
- 耳処置
- 耳管処置
- 鼻処置
- 口腔(くう) 、咽頭処置
- 間接喉頭鏡下喉頭処置
- ネブライザー
- 超音波ネブライザー
- 介達牽(けん) 引
- 消炎鎮痛等処置
- 鼻腔(くう) 栄養
- 長期療養患者褥瘡(じよくそう) 等処置
- 三 これらに含まれない薬剤(特定入院基本料に係る場合を除く。)
- 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に(とう) 罹(り) 患している患者に対して投与された場合に限る。)及び疼痛コントロールのための医療用麻薬
- 四 これらに含まれない注射薬(特定入院基本料に係る場合を除く。)
- 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹(り) 患している患者に対して投与された場合に限る。)、エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌(かん) 流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌(かん) 流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)及び疼(とう) 痛コントロールのための医療用麻薬