施設基準
第八 入院基本料等加算の施設基準等
三十五の二 呼吸ケアチーム加算の施設基準等
- (1) 呼吸ケアチーム加算の施設基準
- イ 人工呼吸器の離脱のために必要な診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- ロ 当該加算の対象患者について呼吸ケアチームによる診療計画書を作成していること。
- ハ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
- 二 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
- (2) 呼吸ケアチーム加算の対象患者
- 次のいずれにも該当する患者であること。
- イ 四十八時間以上継続して人工呼吸器を装着している患者であること。
- ロ 次のいずれかに該当する患者であること。
- ① 人工呼吸器を装着している状態で当該加算を算定できる病棟に入院(転棟及び転床を含む。)した患者であって、当該病棟に入院した日から起算して一月以内のもの
- ② 当該加算を算定できる病棟に入院した後に人工呼吸器を装着した患者であって、装着した日から起算して一月以内のもの
第26 呼吸ケアチーム加算
- 1 呼吸ケアチーム加算の施設基準
- (1)当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される人工呼吸器離脱のための呼吸ケアに係るチーム(以下「呼吸ケアチーム」という。)が設置されていること。
- ア 人工呼吸器管理等について十分な経験のある専任の医師
- イ 人工呼吸器管理や呼吸ケアの経験を有する専任の看護師
- ウ 人工呼吸器等の保守点検の経験を3年以上有する専任の臨床工学技士
- エ 呼吸器リハビリテーション等の経験を5年以上有する専任の理学療法士
- (2) (1)のイに掲げる看護師は、5年以上呼吸ケアを必要とする患者の看護に従事し、呼吸ケアに係る適切な研修を修了した者であること。なお、ここでいう研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
- ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(6月以上かつ600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
- イ 呼吸ケアに必要な専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
- ウ 講義及び演習は、次の内容を含むものであること。
- (イ)呼吸ケアに必要な看護理論及び医療制度等の概要
- (ロ)呼吸機能障害の病態生理及びその治療
- (ハ)呼吸ケアに関するアセスメント(呼吸機能、循環機能、脳・神経機能、栄養・代謝機能、免疫機能、感覚・運動機能、痛み、検査等)
- (ニ)患者及び家族の心理・社会的アセスメントとケア
- (ホ)呼吸ケアに関する看護技術(気道管理、酸素療法、人工呼吸管理、呼吸リハビリテーション等)
- (へ)安全管理(医療機器の知識と安全対策、感染防止と対策等)
- (ト)呼吸ケアのための組織的取組とチームアプローチ
- (チ)呼吸ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
- (リ)コンサルテーション方法
- エ 実習により、事例に基づくアセスメントと呼吸機能障害を有する患者への看護実践
- (3)当該患者の状態に応じて、歯科医師又は歯科衛生士が呼吸ケアチームに参加することが望ましい。
- (4)呼吸ケアチームによる診療計画書には、人工呼吸器装着患者の安全管理、合併症予防、人工呼吸器離脱計画、呼吸器リハビリテーション等の内容を含んでいること。
- (5)病院勤務医の負担軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、第1の1の(5)と同様であること。
- (6)呼吸ケアチームは当該診療を行った患者数や診療の回数、当該患者のうち人工呼吸器離脱に至った患者数、患者の1人当たりの平均人工呼吸器装着日数等について記録していること。
- (7)保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、第1の1の(10)と同様であること。
- 2 届出に関する事項
- (1)呼吸ケアチーム加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40の2及び様式13の2を用いること。
また、毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2を届け出ること。 - (2) 1の(7)の保険医療機関の屋内の禁煙の取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。