施設基準
第八 入院基本料等加算の施設基準等
二十六 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準等
- (1) 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準
- 強度行動障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- (2) 強度行動障害入院医療管理加算の対象患者
- 強度行動障害スコアが十点以上かつ医療度スコアが二十四点以上の患者
第17の2 強度行動障害入院医療管理加算
- 1 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準
- 次の各号のいずれかに該当する病棟であること。
- (1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の4に規定する重症心身障害児施設又は同法第7条第6項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものに係る障害者施設等入院基本料を算定する病棟であること。
- (2)児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟であること。
- 2 強度行動障害入院医療管理加算の対象患者
- 「基本診療料の施設基準等」における強度行動障害スコア、医療度判定スコアについては、別添6の別紙14の2を参照のこと。
- 3 届出に関する事項
- 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32の2を用いること。