施設基準

基本診療料の施設基準

第八 入院基本料等加算の施設基準等

二十二 重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準

  • (1) 皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を標榜(ぼう) している保険医療機関であること。
  • (2) 重症皮膚潰瘍を有する入院患者について、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師が重症皮膚潰瘍管理を行うこと。
  • (3) 重症皮膚潰瘍管理を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

第13 重症皮膚潰瘍管理加算

1 重症皮膚潰瘍管理加算に関する施設基準
(1)個々の患者に対する看護計画の策定、患者の状態の継続的評価、適切な医療機器の使用、褥瘡等の皮膚潰瘍の早期発見及び重症化の防止にふさわしい体制にあること。
(2)その他褥瘡等の皮膚潰瘍の予防及び治療に関して必要な処置を行うにふさわしい体制にあること。
2 届出に関する事項
重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式26を用いること。
  なお、当該加算の届出については実績を要しない。
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基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼