施設基準
第八 入院基本料等加算の施設基準等
二十一の三 無菌治療室管理加算の施設基準
- (1) 無菌治療室管理加算1の施設基準
- 室内を無菌の状態に保つために十分な体制が整備されていること。
- (2) 無菌治療室管理加算2の施設基準
- 室内を無菌の状態に保つために適切な体制が整備されていること。
第12の3 無菌治療室管理加算
- 1 無菌治療室管理加算に関する施設基準
- (1)無菌治療室管理加算1に関する施設基準
- ア 当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。
- イ 滅菌水の供給が常時可能であること。
- ウ 個室であること。
- エ 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上であること。
- オ 当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であること。
- (2)無菌治療室管理加算2に関する施設基準
- ア 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス7以上であること。
- イ (1)のア及びイを満たしていること。
- (3)平成24年3月31日において、現に無菌治療室管理加算を算定することができる無菌治療室であって、平成24年4月1日以降に無菌治療室管理加算2の届出を行っている無菌治療室については、平成25年3月31日までの間、無菌治療室管理加算1の施設基準を満たしているものとする。
- 2 届出に関する事項
- (1)無菌治療室管理加算1及び無菌治療室管理加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式26の2を用いること。
- (2)当該保険医療機関の配置図及び平面図(当該届出に係る自家発電装置がわかるもの)を添付すること。
- (3)当該届出に係る病棟の配置図及び平面図(当該届出に係る病室が明示されており、滅菌水の供給場所及び空調設備の概要がわかるもの)を添付すること。