施設基準

基本診療料の施設基準

別表第五の三

療養病棟入院基本料の入院基本料D、入院基本料E及び入院基本料F並びに有床診療所療養病床入院基本料の入院基本料B及び入院基本料Cに係る疾患及び状態等

一 対象疾患の名称
筋ジストロフィー症
多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺(ひ) 、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。))その他の難病(スモンを除く。)
脊髄損傷((ひ) 頸(けい) 椎損傷を原因とする麻痺が四肢全てに認められる場合に限る。)
慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合に限る。)悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼(とう) 痛コントロールが必要な場合に限る。)
二 対象となる状態
肺炎に対する治療を実施している状態
尿路感染症に対する治療を実施している状態
傷病等によるリハビリテーションが必要な状態(原因となる傷病等の発症後、三十日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。)
脱水に対する治療を実施している状態かつ発熱を伴う状態
消化管等の体内からの出血が反復継続している状態頻回の嘔(おう) 吐に対する治療を実施している状態かつ発熱を伴う状態
褥瘡に対する治療を実施している状態(皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は褥瘡が二箇所以上に認められる場合に限る。)
末梢(しよう) 循環障害による下肢末端の開放創に対する治療を実施している状態
せん妄に対する治療を実施している状態
うつ症状に対する治療を実施している状態他者に対する暴行が毎日認められる状態
人工腎臓、持続緩徐式血液(しよう) (かん) 濾(ろ) 過、腹膜灌流又は血漿交換療法を実施している状態
経鼻胃管や胃(おう) 瘻(ろう) 等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態
一日八回以上の喀痰(かくたん) 吸引を実施している状態
気管切開又は気管内挿管が行われている状態(発熱を伴う状態を除く。)
頻回の血糖検査を実施している状態
創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下(のう) (ほう) 腿(たい) 若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態
三 対象となる患者
次に掲げる保険医療機関の療養病棟であって、平成十八年六月三十日において現に特殊疾患療養病棟入院料又は特殊疾患入院施設管理加算を算定するものに入院している患者(重度の肢体不自由児(者)又は知的障害者に限る。)
(1) 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)
(2) 児童福祉法第六条の二に規定する指定医療機関
(3) 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項に規定する指定医療機関

別表第五の四

療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態

ADL区分三の状態

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基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼