施設基準
第九 特定入院料の施設基準等
六の三 新生児治療回復室入院医療管理料の施設基準
- (1) 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
- (2) 当該保険医療機関内に新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき必要な小児科の専任の医師が常時配置されていること。
- (3) 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
- (4) 新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- (5) 新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき十分な構造設備を有していること。
- (6) 新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料に係る届出を行った保険医療機関であること。
第7 新生児治療回復室入院医療管理料
- 1 新生児治療回復室入院医療管理料に関する施設基準
- (1)病院である保険医療機関の一般病棟における特定の治療室を単位とすること。
- (2)当該保険医療機関内に、専任の小児科の常勤医師が常時1名以上配置されていること。
- (3)当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。
ただし、当該治療室が新生児特定集中治療室又は新生児集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を新生児特定集中治療室又は新生児集中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りでない。- ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット)
- イ 新生児用呼吸循環監視装置
- ウ 新生児用人工換気装置
- エ 微量輸液装置
- オ 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置
- カ 酸素濃度測定装置
- キ 光線治療器
- (4)自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
- 2 届出に関する事項
- 新生児治療回復室入院医療管理料に関する施設基準に係る届出は、別添7の様式45の2、様式20及び様式42の2を用いること。