施設基準

基本診療料の施設基準

別表第五の一の二

特定入院基本料に規定する厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬並びに療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料に含まれない薬剤及び注射薬(特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、亜急性期入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料及び短期滞在手術基本料3における除外薬剤・注射薬)

  • インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)
  • 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)
  • 血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂(う) 回活性複合体

別表第五の二

療養病棟入院基本料の入院基本料A、入院基本料B及び入院基本料C並びに有床診療所療養病床入院基本料の入院基本料Aに係る疾患及び状態

一 対象疾患の名称
スモン
二 対象となる状態
医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態
中心静脈栄養を実施している状態
二十四時間持続して点滴を実施している状態
人工呼吸器を使用している状態
ドレーン法又は胸腔(くう) 若しくは腹腔の洗浄を実施している状態
気管切開又は気管内挿管が行われており、かつ、発熱を伴う状態
酸素療法を実施している状態
感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態
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基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼