施設基準

基本診療料の施設基準

第八 入院基本料等加算の施設基準等

十二 看護配置加算の施設基準

  • (1) 一般病棟入院基本料若しくは障害者施設等入院基本料の十五対一入院基本料又は結核病棟入院基本料若しくは精神病棟入院基本料の十五対一入院基本料、十八対一入院基本料若しくは二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
  • (2) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。

十三 看護補助加算の施設基準

(1) 看護補助加算1の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 十三対一入院基本料(看護必要度の基準を満たす患者を一割以上入院させる病棟に限る。)、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
(2) 看護補助加算2の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 十三対一入院基本料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
(3) 看護補助加算3の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 十三対一入院基本料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。

第7 看護補助加算

1 看護補助加算に関する施設基準
(1)看護補助加算1を算定する13対1入院基本料の病棟においては、当該入院基本料を算定している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該入院基本料を算定している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による測定の結果、A得点が2点以上、かつB得点が3点以上の患者をいう。)の割合が1割以上であること。
  ただし、産科患者及び15歳未満の小児患者は測定対象から除外する。
(2) (1)の一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。
  なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。
ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
(イ)看護必要度の考え方、重症度・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法
(ロ)重症度・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法
実際に、患者の重症度・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で検証を行うこと。
(3)看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。
2 届出に関する事項
看護補助加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9及び様式13の3を用いるが、13対1入院基本料を算定する病棟において看護補助加算1を届け出る場合さらに別添7の様式10、様式10の3も用いること。
  また、毎年7月において、前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の3を届け出ること。
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基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼