施設基準
第九 特定入院料の施設基準等
十二 特殊疾患病棟入院料の施設基準等
- (1) 特殊疾患病棟入院料1の施設基準
- イ 脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を概ね八割以上入院させる一般病棟であって、病棟単位で行うものであること。
- ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。
ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。 - ハ 当該病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。
- ニ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
- ホ 特殊疾患医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- (2) 特殊疾患病棟入院料2の施設基準
- 次のいずれかに該当する病棟であること。
- イ 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)又は同法第六条の二に規定する指定医療機関に係る一般病棟であること。
- ロ 次のいずれにも該当する病棟であること。
- ① 重度の肢体不自由児(者)等(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の障害者((1)のイに掲げる者を除く。)を概ね八割以上入院させる一般病棟又は精神病棟であって、病棟単位で行うものであること。
- ② (1)の施設基準のロからホまでを満たすものであること。
第13 特殊疾患病棟入院料
- 1 特殊疾患病棟入院料に関する施設基準
- (1)特殊疾患病棟入院料1又は2の施設基準
- ア 当該病棟に専任の医師が常勤していること。
- イ 当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。
- ウ 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、16平方メートル以上であること。
なお、病棟床面積の算定に当たっては当該病棟内にある治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等の面積を算入しても差し支えない。
- (2)特殊疾患病棟入院料1の施設基準
- 当該病棟の入院患者数の概ね8割以上が、脊髄損傷等の重度障害者(平成20年10月1日以降は、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。
なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。 - ア 意識障害レベルがJCS(Japan ComaScale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow ComaScale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
- イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
- 当該病棟の入院患者数の概ね8割以上が、脊髄損傷等の重度障害者(平成20年10月1日以降は、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。
- (3)特殊疾患病棟入院料2の施設基準
- 次のいずれかの基準を満たしていること。
- ア次のいずれかに該当する一般病棟又は精神病棟
- (イ)児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設
- (ロ)児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設
- (ハ)児童福祉法第7条第6項に規定する国立高度専門医療研究センター
- (ニ)児童福祉法第7条第6項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定する医療機関
- イ 当該病棟の入院患者数の概ね8割以上が、重度の肢体不自由児(者)(日常生活自立度のランクB以上に限る。)等の重度の障害者(ただし、(2)に掲げる脊髄損傷等の重度障害者、筋ジストロフィー患者、神経難病患者、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者(平成20年10月1日以降に限る。)を除く。)であること。
- 2 届出に関する事項
- 特殊疾患病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20、様式24の2及び様式51を用いること。
また、当該病棟の配置図及び平面図(面積等のわかるもの。)を添付すること。