施設基準
基本診療料の施設基準
第八 入院基本料等加算の施設基準等
十九 重症者等療養環境特別加算の施設基準
- (1) 常時監視を要し、随時適切な看護及び介助を必要とする重症者等の看護を行うにつき十分な看護師等が配置されていること。
- (2) 個室又は二人部屋の病床であって、療養上の必要から当該重症者等を入院させるのに適したものであること。
第10 重症者等療養環境特別加算
- 1 重症者等療養環境特別加算に関する施設基準
- (1)病院である保険医療機関の一般病棟(特殊疾患入院施設管理加算に係る病棟を除く。)における特定の病床を単位として行うこと。
- (2)当該基準の届出の対象となる病床は次のいずれにも該当すること。
- ア 個室又は2人部屋である。
- イ 重症者等の容態が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がなされている。(心拍監視装置等の患者監視装置を備えている場合、又は映像による患者観察システムを有する場合を含む。)
- ウ 酸素吸入、吸引のための設備が整備されている。
- エ 特別の療養環境の提供に係る病室でないこと。
- (3)当該基準の届出の対象となる病床数は、当該保険医療機関の一般病棟に入院している重症者等の届出前1月間の平均数を上限とする。
ただし、当該保険医療機関の一般病棟の平均入院患者数の概ね7%以内とし、当該保険医療機関が特別の診療機能等を有している場合であっても、一般病棟における平均入院患者数の10%を超えないこと。
- 2 届出に関する事項
- 重症者等療養環境特別加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式23及び様式23の2を用いること。
また、当該届出に係る病棟の配置図及び平面図(当該施設基準に係る病床及びナースステーションが明示されているもの。)を添付すること。
なお、当該加算の届出については実績を要しない。
十九の二 小児療養環境特別加算に規定する基準
当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
第10の2 小児療養環境特別加算
- 1 小児療養環境特別加算に関する保険医療機関の基準
- 保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、第1の1の(10)と同様であること。
- 2 届出に関する事項
- 保険医療機関の屋内の禁煙の取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。