施設基準
第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準
- 一 第四の一から四までのいずれにも該当するものであること。
- 二 次の栄養管理体制に関する基準のいずれにも該当するものであること。
- (1) 当該保険医療機関内に管理栄養士が一名以上配置されていること。
- (2) 入院患者の栄養管理につき十分な体制が整備されていること。
第1の2 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する入院基本料(特別入院基本料(7対1特別入院基本料及び10対1特別入院基本料を含む。)を含む。)及び特定入院料に係る入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準
入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、次のとおりとする。
- 1 第1の1から4までのいずれにも該当するものであること。
- 2 栄養管理体制の基準
- (1)当該保険医療機関内に、栄養管理を担当する管理栄養士が1名以上配置されていること。
- (2)管理栄養士をはじめとして、歯科医師、看護師、その他医療従事者が共同して栄養管理を行う体制を整備し、あらかじめ栄養管理手順(栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、栄養管理計画、定期的な評価等)を作成すること。
- (3)入院時に患者の栄養状態を歯科医師、看護師、管理栄養士が共同して確認し、特別な栄養管理の必要性の有無について入院診療計画書に記載していること。
- (4)(3)において、特別な栄養管理が必要と医学的に判断される患者について、栄養状態の評価を行い、歯科医師、管理栄養士、看護師その他の医療従事者が共同して、当該患者ごとの栄養状態、摂食機能及び食形態を考慮した栄養管理計画(別添6の別紙23又はこれに準じた様式とする。)を作成していること。
なお、救急患者や休日に入院した患者など、入院日に策定できない場合の栄養管理計画は、入院後7日以内に策定することとする。 - (5)栄養管理計画には、栄養補給に関する事項(栄養補給量、補給方法、特別食の有無等)、栄養食事相談に関する事項(入院時栄養食事指導、退院時の指導の計画等)、その他栄養管理上の課題に関する事項、栄養状態の評価の間隔等を記載すること。
また、当該計画書の写しを診療録に貼付すること。 - (6)当該患者について、栄養管理計画に基づいた栄養管理を行うとともに、栄養状態を定期的に記録していること。
- (7)当該患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて栄養管理計画を見直していること。
- (8)特別入院基本料及び短期滞在手術基本料1を算定する場合は、(1)から(7)までの体制を満たしていることが望ましい。
- (9)当該保険医療機関において、(1)に係る基準が満たせなくなった場合、当該基準を満たさなくなった日の属する月を含む3か月間に限り、従前の入院基本料等を算定できる。
- (10)平成24年3月31日において、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の「診療報酬の算定方法」別表第2に規定する歯科点数表に掲げる栄養管理実施加算の届出を行っていない保険医療機関にあっては、平成26年3月31日までの間は、(1)の基準を満たしているものとする。その際、病院については常勤の管理栄養士の確保が困難な理由等を地方厚生(支)局長に届け出ること。