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施設基準

基本診療料の施設基準

第八 入院基本料等加算の施設基準等

二十六の三 摂食障害入院医療管理加算の施設基準等

(1) 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
摂食障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 摂食障害入院医療管理加算の対象患者
重度の摂食障害により著しい体重の減少が認められる患者

第17の4 摂食障害入院医療管理加算の施設基準

1 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
(1)摂食障害の年間新規入院患者数(入院期間が通算される再入院の場合を除く。)が10人以上であること。
(2)摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師、管理栄養士及び臨床心理技術者がそれぞれ1名以上当該保険医療機関に配置されていること。
(3)精神療法を行うために必要な面接室を有していること。
2 届出に関する事項
摂食障害入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32の4を用いること。

二十七 がん診療連携拠点病院加算の施設基準

  • (1) がん診療連携の拠点となる病院であること。
  • (2) 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。

第18がん診療連携拠点病院加算

1 がん診療連携拠点病院加算に関する施設基準
(1)「がん診療連携拠点病院の整備について」(平成20年3月1日健発第0301001号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けていること。
  なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
(2)保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、第1の1の(10)と同様であること。
2 届出に関する事項
(1)がん診療連携拠点病院加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式33を用いること。
  なお、当該加算の届出については実績を要しない。
(2)1の(2)の保険医療機関の屋内の禁煙の取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
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基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼