施設基準
第八 入院基本料等加算の施設基準等
二十六の三 摂食障害入院医療管理加算の施設基準等
- (1) 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
- 摂食障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- (2) 摂食障害入院医療管理加算の対象患者
- 重度の摂食障害により著しい体重の減少が認められる患者
第17の4 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
- 1 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
- (1)摂食障害の年間新規入院患者数(入院期間が通算される再入院の場合を除く。)が10人以上であること。
- (2)摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師、管理栄養士及び臨床心理技術者がそれぞれ1名以上当該保険医療機関に配置されていること。
- (3)精神療法を行うために必要な面接室を有していること。
- 2 届出に関する事項
- 摂食障害入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32の4を用いること。
第18がん診療連携拠点病院加算
- 1 がん診療連携拠点病院加算に関する施設基準
- (1)「がん診療連携拠点病院の整備について」(平成20年3月1日健発第0301001号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けていること。
なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。 - (2)保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、第1の1の(10)と同様であること。
- 2 届出に関する事項
- (1)がん診療連携拠点病院加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式33を用いること。
なお、当該加算の届出については実績を要しない。 - (2)1の(2)の保険医療機関の屋内の禁煙の取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。