施設基準

基本診療料の施設基準

第六 診療所の入院基本料の施設基準等

三 有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等

(1) 通則
療養病床であること。
  • 10 療養病床を有する場合は、長期にわたり療養を必要とする患者にふさわしい看護を行うのに必要な器具器械が備え付けられていること。
  • 11 有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床の入院患者に対する「基本診療料の施設基準等」の医療区分3の患者及び医療区分2の患者の割合の算出方法等
    (1)医療区分3及び医療区分2の患者の割合については、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。
    ア 直近3か月における当該有床診療所の療養病床の入院患者ごとの医療区分3の患者及び医療区分2の患者に該当する日数の和
    イ 直近3か月における当該有床診療所の療養病床の入院患者ごとの入院日数の和
    (2)当該病床の入院患者のうち、医療区分3と医療区分2の患者の合計が8割以上に該当することとなった場合は、有床診療所療養病床入院基本料にあっては「基本診療料の施設基準等」の第六の三の(2)のロの「4対1配置保険医療機関」への変更の届出を翌月速やかに行うこと。この場合、同月1日に遡って受理したものとして処理すること。
      また、当該変更の届出前において、4対1配置保険医療機関の実績を要する必要はないこと。
    (3)当該病床の入院患者のうち、医療区分3と医療区分2の患者の合計が8割以上の場合であって、次のいずれかに該当しない場合にあっては、入院基本料Eを算定する病棟の届出を翌月速やかに行うものとする。この場合、同月1日に遡って受理したものとして処理すること。
    ア 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、当該療養病床の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。
    イ 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。
(2) 有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等
イ 有床診療所療養病床入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
① 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、当該療養病床の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
② 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
③ 当該病棟に入院している患者に係るの発生割合等について継続的に測定を行い、褥瘡(じよくそう) の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
16「基本診療料の施設基準等」の第六の三の(2)のイの③に規定する褥瘡の発生割合等の継続的な測定及び評価

当該施設(療養病床に限る。)に入院する個々の患者について、褥瘡又は尿路感染症の発生状況や身体抑制の実施状況を継続的に把握していること。
  なお、その結果を「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月日保医発第号)の別添1の2の別紙様式2の「医療区分・ADL区分に係る評価票」の所定の欄に記載することが望ましい。

ロ 有床診療所療養病床入院基本料の注1本文に規定する厚生労働大臣が定める区分
① 入院基本料A
1 当該有床診療所の療養病床の入院患者のうち医療区分三の患者と医療区分二の患者との合計が八割未満である場合(以下このロにおいて「特定患者八割未満の場合」という。)にあっては、医療区分三の患者
2 当該有床診療所の療養病床の入院患者のうち医療区分三の患者と医療区分二の患者との合計が八割以上である場合(以下このロにおいて「特定患者八割以上の場合」という。)にあっては、次のいずれにも該当するものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関(以下このロにおいて「四対一配置保険医療機関」という。)に入院している医療区分三の患者
(一) 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
(二) 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
② 入院基本料B
  • 1特定患者八割未満の場合にあっては、医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分三又はADL区分二であるもの
  • 2 特定患者八割以上の場合にあっては、四対一配置保険医療機関に入院している医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分三又はADL区分二であるもの
③ 入院基本料C
  • 1 特定患者八割未満の場合にあっては、医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分一であるもの
  • 2 特定患者八割以上の場合にあっては、四対一配置保険医療機関に入院している医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分一であるもの
④ 入院基本料D
  • 1 特定患者八割未満の場合にあっては、医療区分一の患者であって、ADL区分三であるもの
  • 2 特定患者八割以上の場合にあっては、四対一配置保険医療機関に入院している医療区分一の患者であって、ADL区分三であるもの
⑤ 入院基本料E
1 特定患者八割未満の場合にあっては、医療区分一の患者であって、ADL区分二又はADL区分一であるもの
2 特定患者八割以上の場合にあっては、四対一配置保険医療機関に入院している医療区分一の患者であって、ADL区分二又はADL区分一であるもの、又は次のいずれかに該当しないものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者
(一) 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
(二) 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
12「基本診療料の施設基準等」の第六の三の(2)のロに規定する区分

別添2の第2の6と同様に取り扱うものであること。

13 医療区分2に定める「褥瘡に対する治療を実施している状態」について

入院又は転院時既に発生していた褥瘡に限り、治癒又は軽快後も30日間に限り、引き続き医療区分2として取り扱うことができる。ただし、当該取り扱いを行う場合においては、入院している患者に係る褥瘡の発生割合について、患者又は家族の求めに応じて説明を行うこと。なお、褥瘡の発生割合とは、有床診療所療養病床入院基本料を算定する全入院患者数に占める褥瘡患者数(入院又は転院時既に発生していた褥瘡患者を除く。)の割合である。

ハ 有床診療所療養病床入院基本料に含まれる費用並びに含まれない薬剤及び注射薬の費用
有床診療所療養病床入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査、投薬、注射並びに別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。
ニ 有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態
別表第五の四に掲げる状態
13 有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する褥瘡評価実施加算の施設基準

別添2の第2の8と同様に取り扱うものであること。

ホ 救急・在宅等支援療養病床初期加算の施設基準
在宅療養支援診療所であって、過去一年間に訪問診療を実施しているものであること。
14 救急・在宅等支援療養病床初期加算の施設基準

在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。

へ 看取り加算の施設基準
当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。
ト 有床診療所療養病床入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該診療所が、有床診療所入院基本料に係る病床及び有床診療所療養病床入院基本料に係る病床の双方を有していること。

第七 削除

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基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼