施設基準

基本診療料の施設基準

第三 初・再診料の施設基準等

八 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準

  • (1) 常勤の歯科医師が二名以上配置されていること。
  • (2) 看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)が二名以上配置されていること。
  • (3) 歯科衛生士が一名以上配置されていること。
  • (4) 次のいずれかに該当すること。
    • イ 歯科医療を担当する病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)である保険医療機関における当該歯科医療についての紹介率(別の保険医療機関から文書により紹介等された患者(当該病院と特別の関係にある保険医療機関等から紹介等された患者を除く。)の数を初診患者(当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に受診した六歳未満の初診患者を除く。)の総数で除して得た数をいう。以下同じ。)が百分の三十以上であること。
    • ロ 歯科医療を担当する病院である保険医療機関における当該歯科医療についての紹介率が百分の二十以上であって、別表第一に掲げる手術の一年間の実施件数の総数が三十件以上であること。
    • ハ 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科医療を担当する他の保険医療機関において診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する加算又は歯科点数表の歯科訪問診療料を算定した患者であって、当該他の保険医療機関から文書により診療情報の提供を受けて当該保険医療機関の外来診療部門において歯科医療を行ったものの月平均患者数が五人以上であること。
    • ニ 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する加算を算定した患者の月平均患者数が三十人以上であること。
  • (5) 当該地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。

第3 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等

1 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等
(1)地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する基準における文書により紹介された患者の数及び当該保険医療機関における初診患者の数については、届出前1か月間(暦月)の数値を用いる。
(2)地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する基準における手術の数については、届出前1年間(暦年)の数値を用いる。
(3)歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する加算を算定した患者の月平均患者数については、届出前3か月間(暦月)の月平均の数値を用いる。
(4) (1)の「文書により紹介された患者の数」とは、別の保険医療機関等からの文書(別添6の別紙1又はこれに準ずる様式)により紹介されて歯科、小児歯科、矯正歯科又は口腔外科を標榜する診療科に来院し、初診料を算定した患者(当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関からの紹介患者は除く。)の数をいい、当該保険医療機関における「初診の患者の数」とは、当該診療科で初診料を算定した患者の数(時間外、休日又は深夜に受診した6歳未満の患者を除く。)をいう。単に電話での紹介を受けた場合等は紹介患者には該当しない。
(5)「特別の関係にある保険医療機関」とは「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)の別添1第1章第2部通則7の(3)に規定する特別の関係にある保険医療機関をいう。
(6)当該病院が当該病院の存する地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
2 届出に関する事項
地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に係る届出は、別添7の様式3を用いること。
  届出受理後の措置については、毎年3月末日までに、前年1年間(暦年)の実績について別添7の様式3による報告を行い、必要があれば区分の変更を行う。
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基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼