施設基準
第九 特定入院料の施設基準等
七 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準等
- (1) 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準
- イ 病院の治療室を単位として行うものであること。
- ロ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。
- (2) 一類感染症患者入院医療管理料の対象患者
- 別表第八に掲げる患者
第8 一類感染症患者入院医療管理料
- 1 一類感染症患者入院医療管理料に関する施設基準
- 当該治療室を有する医療機関は感染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関又は同法第6条第14項に規定する第一種感染症指定医療機関であること。
- 2 届出に関する事項
- 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9及び様式46を用いること。
八 特殊疾患入院医療管理料の施設基準
- (1) 脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を概ね八割以上入院させる病室であって、一般病棟の病室を単位として行うものであること。
- (2) 当該病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。
ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。 - (3) 当該病室を有する病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。
- (4) 当該病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
- (5) 特殊疾患入院医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
第9 特殊疾患入院医療管理料
- 1 特殊疾患入院医療管理料に関する施設基準
- (1)当該病室の入院患者数の概ね8割以上が、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。
- ア 意識障害レベルがJCS(Japan ComaScale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow ComaScale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
- イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
- (2)当該病室を有する当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。
- (3)当該病室に係る病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、6.4平方メートル以上であること。
- 2 届出に関する事項
- 特殊疾患入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20及び様式47を用いること。
また、当該病棟の配置図及び平面図(面積等がわかるもの。)を添付すること。