施設基準

基本診療料の施設基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等

一 通則

  • (1) 病院であること。
  • (2) 一般病棟、療養病棟、結核病棟又は精神病棟をそれぞれ単位(特定入院料に係る入院医療を病棟単位で行う場合には、当該病棟を除く。)として看護を行うものであること。
  • (3) 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものであること。
  • (4) 次に掲げる施設基準等のうち平均在院日数に関する基準については、病棟の種別ごとに、保険診療に係る入院患者(別表第二に掲げる患者を除く。)を基礎に計算するものであること。
  • (5) 次に掲げる看護職員及び看護補助者の数に関する基準については、病棟(別表第三に掲げる治療室、病室及び専用施設を除く。)の種別ごとに計算するものであること。
  • (6)夜勤を行う看護職員(病棟単位で特別入院基本料を算定する場合の看護職員を除く。)又は療養病棟の看護職員及び看護補助者(以下「看護要員」という。)(療養病棟入院基本料1の施設基準に係る届出を行った病棟、第十一の八に規定する病棟及び特別入院基本料を算定する病棟の看護要員を除く。)の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること等、看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものであること。
  • (7) 七対一入院基本料、十対一入院基本料又は十三対一入院基本料を算定する病棟における夜勤については、看護師一を含む二以上の数の看護職員が行うこと。
  • (8) 現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を当該病棟の見やすい場所に掲示していること。

第2 病院の入院基本料等に関する施設基準

病院である保険医療機関の入院基本料等に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。

  • 1 病棟の概念は、病院である保険医療機関の各病棟における看護体制の1単位をもって病棟として取り扱うものとする。
      なお、高層建築等の場合であって、複数階(原則として二つの階)を1病棟として認めることは差し支えないが、三つ以上の階を1病棟とすることは、2の(3)の要件を満たしている場合に限り、特例として認められるものであること。
      また、感染症病床が別棟にある場合は、隣接して看護を円滑に実施できる一般病棟に含めて1病棟とすることができる。
      平均入院患者数が概ね30名程度以下の小規模な結核病棟を有する保険医療機関については、一般病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料又は障害者施設等入院基本料を算定する病棟)と結核病棟を併せて1看護単位とすることはできるが、看護配置基準が同じ入院基本料を算定する場合に限る。
      ただし、結核病床を構造上区分すること等医療法で規定する構造設備の基準は遵守するものとし、平均在院日数の計算に当たっては、一般病棟のみにより計算するものとし、一般病棟及び結核病棟が7対1入院基本料又は10対1入院基本料の届出を行う病棟である場合には、原則として一般病棟及び結核病棟で別々に看護必要度の評価を行うものとするが、7対1入院基本料の結核病棟のみで看護必要度の基準を満たせない場合に限り、両病棟の看護必要度の評価を合わせて行い、一般病棟の看護必要度の基準を満たすことで差し支えないものとする。
  • 2 1病棟当たりの病床数に係る取扱いについては、次のとおりとする。
    • (1) 1病棟当たりの病床数については、①効率的な看護管理、②夜間における適正な看護の確保、③当該病棟に係る建物等の構造の観点から、総合的に判断した上で決定されるものであり、原則として60床以下を標準とする。ただし、精神病棟については、70床まではやむを得ないものとする。
    • (2) (1)の病床数の標準を上回っている場合については、①2以上の病棟に分割した場合には、片方について1病棟として成り立たない、②建物構造上の事情で標準を満たすことが困難である、③近く建物の改築がなされることが確実である等、やむを得ない理由がある場合に限り、認められるものであること。
    • (3)複数階で1病棟を構成する場合又は別棟にある感染症病床を含めて1病棟を構成する場合についても上記(1)及び(2)と同様であるが、いわゆるサブナース・ステーションの設置や看護要員の配置を工夫すること。
  • 3 平均在院日数については次の点に留意すること。
    • (1)平均在院日数を算出するに当たり対象となる入院患者は、保険診療に係る入院患者(「基本診療料の施設基準等」の別表第二に規定する入院患者を除く。)であること。
    • (2)平均在院日数については、直近3か月間の数値を用いて別添6の別紙4により計算すること。
        なお、平均在院日数は小数点以下は切り上げること。
  • 4 入院患者の数及び看護要員の数等については下記のとおりとする。
    (1)入院患者の数については、次の点に留意する。
    ア 入院患者の数には、保険診療に係る入院患者のほか、正常の妊産婦、生母の入院に伴って入院した健康な新生児又は乳児、人間ドックなどの保険外診療の患者であって、看護要員を保険診療を担当する者と保険外診療を担当する者とに明確に区分できない場合の患者を含むものであること。
      なお、救急患者として受け入れ、処置室、手術室等において死亡した患者について入院料を算定する場合であっても、当該患者については、入院患者の数に計上しない。
    イ 入院患者の数については、届出時の直近1年間(届出前1年から6か月の間に開設又は増床を行った保険医療機関にあっては、直近6か月間とする。)の延入院患者数を延日数で除して得た数とし、小数点以下は切り上げる。
      なお、届出前6か月の間に開設又は増床した病棟を有する保険医療機関に係る入院患者の数の取扱いについては、便宜上、開設又は増床した病床数に対し、一般病棟にあっては一般病棟の病床数の80%、療養病棟にあっては療養病棟の病床数の90%、結核病棟にあっては結核病棟の病床数の80%、精神病棟にあっては精神病棟の病床数の100%を、実績の値に加えた数とする。
      また、一般病棟に感染症病床がある場合は、届出時の直近1年間の入院患者数がOであっても、感染症病床数の5%をもって感染症病床に係る入院患者の数とすることができる。
    ウ 届出前1年の間に減床を行った保険医療機関については、減床後の実績が3か月以上ある場合は、減床後の延入院患者数を延日数で除して得た数とする。
      なお、減床後から3か月未満の期間においては、減床後の入院患者数の見込みをもって届出を行うことができるものとするが、当該入院患者数が、減床後3か月の時点での減床後の延入院患者数を延日数で除して得た数を満たしていないことが判明したときは、当該届出は遡って無効となり、変更の届出を行わせること。
    エ 病棟単位で算定する特定入院料(区分番号「A317」に掲げる特定一般病棟入院料を除く。)、「基本診療料の施設基準等」の別表第三に規定する治療室、病室及び短期滞在手術基本料1に係る回復室に入院中の患者については、入院患者の数から除く。
    (2)看護要員の数については、次の点に留意する。
    ア 看護要員の数は、届出時の看護要員の数とする。
    イ 当該届出病棟に配置されている看護要員の数は、1勤務帯8時間で1日3勤務帯を標準として、月平均1日当たりの要件を満たしていること。
      なお、出産、育児又は家族介護に関する休業等が確保されるよう配慮を行うこと。
    ウ 看護要員の数は、病棟において実際に入院患者の看護に当たっている看護要員の数であり、その算定に当たっては、看護部長等(専ら、病院全体の看護管理に従事する者をいう。)、当該保険医療機関附属の看護師養成所等の専任教員、外来勤務、手術室勤務又は中央材料室勤務等の看護要員の数は算入しない。
    エ ただし、病棟勤務と外来勤務、手術室勤務、中央材料室勤務又は集中治療室勤務を兼務する場合は、勤務計画表による病棟勤務の時間を比例計算の上、看護要員の数に算入することができる。
      なお、兼務者の時間割比例計算による算入は、兼務者の病棟勤務延時間数を所定労働時間(労働基準法等の規定に基づき各保険医療機関の就業規則等において定められた休憩時間を除く労働時間のことをいう。以下同じ。)で除して得た数をもって看護要員の人員とすること。
    オ 当該保険医療機関の病棟勤務者としてパートタイムで継続して勤務する看護要員は、時間割比例計算により看護要員の数に算入することができる。
      なお、パート勤務者の人員換算の方法は、
    パート勤務者の1か月間の実労働時間
    常勤職員の所定労働時間
    による。ただし、計算に当たって1人のパート勤務者の実労働時間が常勤職員の所定労働時間を超えた場合は、所定労働時間以上の勤務時間は算定せず、「1人」として算定する。
      なお、常勤職員の週当たりの所定労働時間が32時間未満の場合は、32時間を所定労働時間として計算する。
    カ 臨時職員であっても継続して勤務に服する者は、給与の支払方式が日給制であるか否かにかかわらず、看護要員の数に算入することができる。ただし、継続勤務については、特に被保険者証等により確認する必要はなく、実態に応じて判断すること。
      なお、職業安定法(昭和22年法律第141号)の規定に基づき、職業紹介事業を行う者からの紹介又は労働者供給事業を行う者からの供給により家政婦等を雇用した場合、労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき、紹介予定派遣として派遣された場合及び産前産後休業、育児休業又は介護休業中の看護職員の勤務を派遣労働者が代替する場合は、雇用期間にかかわらず看護要員の数に算入することができる。この場合の人員換算の方法は、「オ」の人員換算の方法により合計するものとする。
    キ 病棟単位で算定する特定入院料(区分番号「A317」に掲げる特定一般病棟入院料を除く。)に係る病棟並びに「基本診療料の施設基準等」の別表第三に規定する治療室、病室、短期滞在手術基本料1に係る回復室及び外来化学療法に係る専用施設に勤務する看護要員の数は、兼務者を除き算入できない。
    ク 看護補助者の数を算出するに当たっては、看護職員を看護補助者とみなして差し支えない。
      なお、入院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員を看護補助者とみなす(以下「みなし看護補助者」という。)場合には、看護職員の勤務実績に基づいて、実際に勤務した看護職員の総勤務時間数から、当該届出区分において勤務することが必要となる看護職員数の総勤務時間数を差し引いた数を、看護補助者の勤務時間数として算入する。
      ただし、平成24年3月31日において、改正前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」第2の4の(2)ク「(イ)看護補助者とみなす看護職員は、看護職員に係る勤務計画表から除外し、その人員を看護補助者として計上する。」により計上をしている保険医療機関については、経過措置として、平成24年6月30日までは、従前の方法で計上しても差し支えないものとする。その間に急性期看護補助体制加算を届出ている保険医療機関において、夜間急性期看護補助体制加算(みなし看護補助者を除く。)を算定する場合、様式9は看護補助者とみなし看護補助者の区別がつくように記載すること。
      また、小児病棟又は特殊疾患入院施設管理加算を算定している病棟等において小児患者の保護に当たっている保育士は、看護補助者の数に算入することができる。
      ただし、小児入院医療管理料の加算の届出に係る保育士については、看護補助者として算入することはできない。
    ケ 1か月以上長期欠勤の看護要員、身体障害者(児)に対する機能訓練指導員及び主として洗濯、掃除等の業務を行う者は看護要員に算入しない。
    (3)夜間における勤務(以下「夜勤」という。)については、次の点について留意する。
    ア 「夜勤」とは、各保険医療機関が定める午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間(以下「夜勤時間帯」という。)の間において、現に勤務することをいい、当該夜勤時間帯に現に勤務した時間数を「夜勤時間数」という。
      なお、各保険医療機関において、当該夜勤時間帯を定める場合には、夜勤時間帯以外の時間帯(以下「日勤帯」という。)が、夜勤時間帯と重なる時間が、当該日勤帯の2分の1以下とすること。
    イ 看護要員の名簿及び勤務計画表により、各病棟(精神病棟入院基本料の特別入院基本料以外の特別入院基本料を算定する病棟を除く。)ごとに次の要件が満たされていること。
    • (イ)看護要員は、常時2人以上であること。
    • (ロ)一般病棟、結核病棟及び精神病棟においては、看護職員を2人以上配置していること。(精神病棟入院基本料の特別入院基本料を除く。)
    • (ハ)療養病棟においては、看護職員1人と看護補助者1人の計2人以上の配置であっても差し支えない。
    • (ニ)一般病棟、結核病棟及び精神病棟において、看護職員を2人以上配置している場合にあっては、緊急時等やむを得ないときは、看護補助者が夜勤を行うことができる。
    • (ホ)(イ)から(ニ)の要件を満たしている場合は、曜日や時間帯によって、夜勤の従事者が変動することは差し支えない。
    ウ 特定入院料(小児入院医療管理料4、亜急性期入院医療管理料、特殊疾患入院医療管理料、児童・思春期精神科入院医療管理料については、病棟単位で算定する場合に限る。)を算定している病棟に係る看護要員は、夜勤時間数の計算対象としないこと。
    エ 夜勤に従事する看護職員(療養病棟入院基本料を算定する病棟にあっては看護要員)の月当たり延夜勤時間数は、1か月又は4週間の当該夜勤時間帯に従事した時間数をいう。
    オ 月平均夜勤時間数は、同一の入院基本料を算定する病棟全体(同一の入院基本料を算定する複数の病棟(看護単位)を持つ病院にあっては、当該複数の病棟を合わせた全体)で届出前1か月又は4週間の夜勤時間帯に従事する看護職員(療養病棟入院基本料を算定する病棟にあっては看護要員)の延夜勤時間数を夜勤時間帯に従事した実人員数で除して得た数とし、当該月当たりの平均夜勤時間数の直近1か月又は直近4週間の実績の平均値により、72時間以下であること。すなわち、月平均夜勤時間数は、同一の入院基本料を算定する病棟全体で計算するものであり、病棟(看護単位)ごとに計算するものではないため、病棟(看護単位)ごとに月平均夜勤時間数が72時間以下である必要はないものであること。
      また、新規届出直後においては、当該病棟の直近3か月間又は12週間の実績の平均値が要件を満たしていれば差し支えない。
      なお、次の療養病棟入院基本料を算定する病棟の看護要員については、この限りではないこと。
    • (イ)療養病棟入院基本料1を算定する病棟
    • (ロ)「基本診療料の施設基準等」の第十一の五に規定する病棟(以下「介護保険移行準備病棟」という。)
    カ 月平均夜勤時間数の計算に含まれる実人員数及び延夜勤時間数には、専ら夜勤時間帯に従事する者(以下「夜勤専従者」という。)及び月当たりの夜勤時間数が16時間以下の者は含まない。ただし、短時間正職員制度を導入している保険医療機関の短時間正職員については、月当たりの夜勤時間数が12時間以上のものを含む。
    キ 月平均夜勤時間数の計算における夜勤時間帯の従事者数に含まれる看護要員が病棟勤務と外来勤務等を兼務する場合又はパート勤務者などの場合には、当該看護要員の病棟勤務の時間を常勤職員の所定労働時間により除して得た数を、夜勤時間帯に従事した実人員数として算入すること。
    ク 週当たりの所定労働時間は、40時間以内であること。
    ケ 上記(2)のアからケまで及び(3)のアからクまでに係る看護要員の配置数、人員構成及び夜間勤務に係る具体的な算出方法等については、別添6の別紙5の例を参考とすること。
    (4)看護の勤務体制は、次の点に留意する。
    ア 看護要員の勤務形態は、保険医療機関の実情に応じて病棟ごとに交代制の勤務形態をとること。
    イ 同一の入院基本料を算定する病棟全体で1日当たり勤務する看護要員の数が所定の要件を満たす場合は、24時間一定の範囲で傾斜配置することができる。すなわち、1日当たり勤務する看護要員の数の要件は、同一の入院基本料を算定する病棟全体で要件を満たしていればよく、病棟(看護単位)ごとに要件を満たす必要はないため、病棟(看護単位)ごとに異なる看護要員の配置を行うことができるとともに、1つの病棟の中でも24時間の範囲で各勤務帯において異なる看護要員の配置を行うことができるものであること。
      なお、各勤務帯に配置する看護職員の数については、各病棟における入院患者の状態(看護必要度等)について評価を行い、実情に合わせた適正な配置数が確保されるよう管理すること。
    ウ 特別入院基本料(7対1特別入院基本料及び10対1特別入院基本料を除く。)を算定している保険医療機関については、各病棟の看護要員数の2割を看護師とすることが望ましい。
    (5)看護要員の配置に係る情報提供は、次の点に留意する。
    ア 各勤務帯のそれぞれで、1人の看護要員が、実際に受け持っている入院患者の数を各病棟内に掲示すること。
      また、複数の病棟間で傾斜配置をしている場合には、各病棟の看護要員の配置状況を掲示すること。
    イ アの掲示については、第3「届出受理後の措置等」の7の掲示例によること。
    (6)看護の実施は、次の点に留意する。
    ア 看護は、当該保険医療機関の看護要員のみによって行われるものであり、当該保険医療機関において患者の負担による付添看護が行われてはならない。
      ただし、患者の病状により、又は治療に対する理解が困難な小児患者又は知的障害を有する患者等の場合は、医師の許可を得て家族等患者の負担によらない者が付き添うことは差し支えない。
      なお、患者の負担によらない家族等による付添いであっても、それらが当該保険医療機関の看護要員による看護を代替し、又は当該保険医療機関の看護要員の看護力を補充するようなことがあってはならない。
    イ ①病状の観察、②病状の報告、③身体の清拭、食事、排泄等の世話等療養上の世話、④診察の介補、⑤与薬・注射・包帯交換等の治療の介助及び処置、⑥検温、血圧測定、検査検体の採取・測定、検査の介助、⑦患者、家族に対する療養上の指導等患者の病状に直接影響のある看護は、看護師又は看護師の指示を受けた准看護師が行うものである。
      看護補助者は、看護師長及び看護職員の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)のほか、病室内の環境整備、ベッドメーキング、看護用品及び消耗品の整理整頓等の業務を行うこととする。
    ウ 個々の患者の病状にあった適切な看護が実施されていること。また、効果的な医療が提供できるよう患者ごとに看護計画が立てられ、その計画に沿って看護が実施されるよう配慮すること。
    エ 看護に関する記録としては、看護体制の1単位ごとに別添6の別紙6に掲げる記録がなされている必要がある。
      なお、これらの記録の様式・名称等は各病院が適当とする方法で差し支えないが、記録の作成に際しては、重複を避け簡潔明瞭を旨とすること。
    オ 当該届出に係る各病棟の看護単位ごとに看護の責任者が配置され、看護チームによる交代制勤務等の看護が実施され、ナース・ステーション等の設備を有し、看護に必要な器具器械が備え付けられていること。
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基本診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 初・再診料の施設基準等▼

第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準▼

第四の二 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第五 病院の入院基本料の施設基準等▼

第六 診療所の入院基本料の施設基準等▼

第八 入院基本料等加算の施設基準等▼

第九 特定入院料の施設基準等▼

第十 短期滞在手術基本料の施設基準

第十一 経過措置

別表▼