施設基準
第九 特定入院料の施設基準等
十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等
- (1) 通則
- イ 回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を八割以上入院させ、一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
- ロ 回復期リハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。
- ハ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションに係る適切な実施計画を作成する体制及び適切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を評価する体制がとられていること。
- ニ 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、一日当たり二単位以上のリハビリテーションが行われていること。
- (2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準
- イ 当該保険医療機関内にリハビリテーション科の医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が適切に配置されていること。
- ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
- ニ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。
ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。 - ホ 当該保険医療機関内に在宅復帰支援を担当する社会福祉士等が適切に配置されていること。
- へ 当該病棟において、新規入院患者のうち三割以上が重症の患者であること。
- ト 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上であること。
- チ 重症の患者の三割以上が退院時に日常生活機能が改善していること。
- リ 当該病棟において、新規入院患者のうち継続的な医学的処置を必要とするものが一割五分以上であること。
- (3) 回復期リハビリテーション病棟入院料2の施設基準
- イ 当該保険医療機関内にリハビリテーション科の医師、理学療法士及び作業療法士が適切に配置されていること。
- ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。 - ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
- ニ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。
ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。 - ホ 当該病棟において、新規入院患者のうち二割以上が重症の患者であること。
- へ 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が六割以上であること。
- ト 重症の患者の三割以上が退院時に日常生活機能が改善していること。
- (4) 回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準
- (3)のイからニまでを満たすものであること。
- (5) 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
- 別表第九に掲げる状態及び日数
- (6) 休日リハビリテーション提供体制加算の施設基準
- 休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
- (7) リハビリテーション充実加算の施設基準
- 回復期リハビリテーションを要する状態の患者について、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を一日当たり六単位以上算定していること。
第11 回復期リハビリテーション病棟入院料
- 1 通則
- (1)心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行っていること。
- (2)回復期リハビリテーション病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。
- (3)患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。
- (4)病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。
ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。 - (5)別添6の別紙19又は別紙20に基づきリハビリテーションの実施計画の作成の体制及び適切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を定期的に評価する体制がとられていること。
- (6)当該病棟への入院時等に測定する日常生活機能評価及び継続的な医学的処置の必要性については、別添6の別紙21及び別添6の別紙7の一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票におけるモニタリング及び処置等の項目(A項目)(以下この項目において「看護必要度評価票A項目」という。)を用いて測定すること。また、当該日常生活機能評価表及び看護必要度評価票A項目の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。
なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。- ア 日常生活機能評価を測定する場合
- (イ)国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
- (ロ)講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
- ①日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価表の構成と評価方法
- ②日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法
- イ 看護必要度評価票A項目を測定する場合
- (イ)国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
- (ロ)講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
- ①看護必要度の考え方、重症度・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法
- ②重症度・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法
- (7)毎年7月において、1年間(前年7月から6月までの間。)に当該入院料を算定する病棟に入院していた患者の日常生活機能評価について、別添7の様式49の4により地方厚生(支)局長に報告を行うこと。
- (8)回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提供単位数は平均2単位以上であること。
なお、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。- ア 直近1か月間に回復期リハビリテーション病棟に入院する回復期リハビリテーションを要する状態の患者(「基本診療料の施設基準等」別表第九の二に掲げる状態の患者。以下同じ。)に対して提供された心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーションの総単位数
- イ 直近1か月間に回復期リハビリテーション病棟に入院していた回復期リハビリテーションを要する状態の患者の延入院日数
- (9)他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した患者、他の保険医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者のことをいう。
なお、退院患者のうちの他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。- ア 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数
- イ 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、病状の急性増悪等により、他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)での治療が必要になり転院した患者及び死亡退院した患者を除く。
なお、当該患者の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に別途添付の上提出すること。)
- 2 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準
- (1)リハビリテーション科を標榜しており、当該病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上及び在宅復帰支援を担当する専任の社会福祉士等1名以上の常勤配置を行うこと。
なお、複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれの従事者が配置されていること。 - (2)当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合、重症の患者(別添6の別紙21に定める日常生活機能評価で10点以上の患者をいう。以下この項において同じ。)が新規入院患者のうち3割以上であること。
なお、その割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。- ア 直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうちの重症の患者数
- イ 直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者数を除く。)
- (3)当該病棟に入院する全ての患者の状態を別添6の別紙7の看護必要度評価票A項目を用いて測定し、その結果、当該病棟へ入院する患者全体に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による測定の結果、看護必要度評価票A項目の得点が1点以上の患者をいう。)の割合が1割5分以上であること。
なお、その割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。- ア 直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうちの当該基準を満たす患者数
- イ 直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数(第2通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者数を除く。)
- (4)直近6か月間に当該病棟を退院した患者であって、入院時の判定で重症であったもの(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうち、3割以上の患者が退院時において入院時と比較して日常生活機能評価で4点以上改善していること。
- (5)毎年7月において、1年間(前年7月から6月までの間)に当該入院料を算定する病棟に入院していた患者の看護必要度A項目の得点について、別添7の様式49の4により地方厚生(支)局長に報告を行うこと。
- 3 回復期リハビリテーション病棟入院料2及び3の施設基準
- (1)リハビリテーション科を標榜しており、当該病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士2名以上及び作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと。なお、複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれの従事者が配置されていること。
- (2)回復期リハビリテーション病棟入院料2を算定しようとする病棟では、以下に掲げる要件を全て満たしていること。
- ア 重症の患者が新規入院患者のうち2割以上であること。
- イ 直近6か月間に当該病棟を退院した患者であって、入院時の判定で重症であったもの(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうち、3割以上の患者が退院時において入院時と比較して日常生活機能評価で3点以上改善していること。
- 4 休日リハビリテーション提供体制加算の施設基準
- (1)当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていること。
なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均2単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。 - (2)当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士のうち1名以上がいずれの日においても配置されていること。
- (3)当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の休日においてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮すること。
- 5 リハビリテーション充実加算の施設基準
- 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりのリハビリテーション提供単位数は平均6単位以上であること。計算式は第11の1の(9)に示した式を用いること。
- 6 届出に関する事項
- 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9、様式20、様式49から様式49の6までを用いること。