施設基準
第五 病院の入院基本料の施設基準等
四の二 精神病棟入院基本料の施設基準等
- (1) 精神病棟入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
- イ 十対一入院基本料の施設基準 → 通知
- ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
- ③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が四十日以内であること。
- ④ 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
- ロ 十三対一入院基本料の施設基準
- ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
- ③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であること。
- ④ 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
- ⑤ 身体疾患への治療体制を確保していること。
- ハ 十五対一入院基本料の施設基準
- ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
- ニ 十八対一入院基本料の施設基準
- ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十八又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
- ホ 二十対一入院基本料の施設基準
- ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
- (2) 精神病棟入院基本料の注2本文に規定する特別入院基本料の施設基準
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
- (3) 精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する厚生労働大臣が定めるもの
- 夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
- (4) 精神病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
- 当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する七対一特別入院基本料若しくは十対一特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する七対一特別入院基本料若しくは十対一特別入院基本料又は精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する十対一特別入院基本料を算定したことのある保険医療機関である場合
- (5) 精神病棟入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施設基準
- イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
- ロ 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
13 精神病棟入院基本料の注4及び特定機能病院入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施設基準
精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定する患者について加算できる施設基準等は以下のとおりである。
- (1)精神病棟入院基本料の注4の施設基準等
- ア 「基本診療料の施設基準等」の第五の四の二の(4)のイの基準を満たしていること。
- イ 算定対象となる重度認知症の状態とは、「「認知症である老人の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成5年10月26日老健第135号。別添6の別紙12及び別紙13参照)におけるランクMに該当すること。
ただし、重度の意識障害のある者(JCS(Japan ComaScale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow ComaScale)で8点以下の状態にある者)を除く。 - (2)特定機能病院入院基本料の注4の基準
- (1)のイの基準を満たしていること。