施設基準
第五 病院の入院基本料の施設基準等
六 専門病院入院基本料の施設基準等
- (1) 通則
- 専門病院は、主として悪性腫瘍患者又は循環器疾患患者を当該病院の一般病棟に七割以上入院させ、高度かつ専門的な医療を行っている病院であること。
「基本診療料の施設基準等」の第五の六専門病院入院基本料の施設基準の(1)の通則の主として悪性腫瘍患者又は循環器疾患患者を当該病院の一般病棟に7割以上入院させ、高度かつ専門的な医療を行っている病院とは、具体的には、次の各号に掲げる基準を満たすものをいう。
- (1)悪性腫瘍に係る専門病院について
- ア 200床以上の一般病床を有していること。
- イ 一般病棟(障害者施設等入院基本料及び特定入院料(救命救急入院料、特定集中治療室管理料及び緩和ケア病棟入院料を除く。)を算定する病棟を除く。以下この項において同じ。)に勤務する常勤の医師の員数が許可病床(当該一般病棟に係るものに限る。)数に100分の6を乗じて得た数以上であること。
- ウ リニアック等の機器が設置されていること。
- エ 一般病棟の入院患者の7割以上が悪性腫瘍患者であること。
- オ 外来患者の3割以上が紹介患者であること。
- (2)循環器疾患に係る専門病院について
- ア 特定集中治療室管理の施設基準に係る届出を行い受理された病院であること。
- イ 一般病棟の入院患者の7割以上が循環器疾患患者であること。
- ウ (1)のア、イ及びオを満たしていること。
- (2) 専門病院入院基本料の注1本文に規定する入院基本料の施設基準
- イ 七対一入院基本料の施設基準
- ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
- ③ 当該病棟の平均在院日数が二十八日以内であること。
- ④ 看護必要度の基準を満たす患者を一割五分以上(一般病棟において悪性腫瘍患者を七割以上入院させる保険医療機関の病棟にあっては、一割以上)入院させる病棟であること(救命救急入院料を算定する治療室を有している保険医療機関の病棟を除く。)。
- ⑤ 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
- ロ 十対一入院基本料の施設基準
- ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
- ③ 当該病棟の平均在院日数が三十三日以内であること。
- ④ 当該病棟に入院している患者の看護必要度等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
- ハ 十三対一入院基本料の施設基準
- ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
- ③ 当該病棟の平均在院日数が三十六日以内であること。
- (3) 看護必要度加算の施設基準
- イ 看護必要度加算1の施設基準
- ① 十対一入院基本料に係る届出を行った病棟であること。
- ② 看護必要度の基準を満たす患者を一割五分以上入院させる病棟であること。
- ロ 看護必要度加算2の施設基準
- ① 十対一入院基本料に係る届出を行った病棟であること。
- ② 看護必要度の基準を満たす患者を一割以上入院させる病棟であること。
- (4) 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準
- イ 十三対一入院基本料に係る届出を行った病棟であること。
- ロ 当該加算を算定する患者について測定した看護必要度の結果に基づき、当該病棟における看護必要度の評価を行っていること。
- (5) 専門病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
- 当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める、午前中に退院するものの割合が九割以上である保険医療機関
- (6) 専門病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める患者
- 次のいずれにも該当する患者
- イ 当該病棟に三十日を超えて入院している者
- ロ 午前中に退院する者
- ハ 当該退院日において、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者
- ニ 退院調整加算又は新生児特定集中治療室退院調整加算を算定していない者
- (7) 専門病院入院基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
- 当該保険医療機関の一般病棟に入院する患者(入院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める金曜日に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める月曜日に退院するものの割合の合計が十分の四以上である保険医療機関
- (8) 専門病院入院基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める日
- 当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び前々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)