施設基準
第九 特定入院料の施設基準等
十四 精神科救急入院料の施設基準等
- (1) 精神科救急入院料の施設基準
- イ 主として急性期の集中的な治療を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
- ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
- ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
- ニ 当該病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。
- ホ 当該病棟に常勤の精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。以下同じ。)が一名以上配置されており、かつ、当該病棟を有する保険医療機関に常勤の精神保健指定医が五名以上配置されていること。
- ヘ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。
ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。 - ト 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
- チ 精神科救急医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- リ 精神科救急医療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
- ヌ 精神科救急医療に係る実績を相当程度有していること。
- (2) 精神科救急入院料の対象患者
- 別表第十に掲げる患者
第15 精神科救急入院料
- 1 精神科救急入院料に関する施設基準等
- (1)医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の入院患者を入院させていないこと。
- (2)当該病院には、精神保健指定医が5名以上常勤していること。
- (3)当該病院に他の精神病棟が存在する場合は、当該他の精神病棟は、精神病棟入院基本料の10対1入院基本料、13対1入院基本料、15対1入院基本料、18対1入院基本料若しくは20対1入院基本料又は特定入院料を算定している病棟でなければならないこと。
- (4)当該各病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1以上であること。
- (5)当該各病棟に2名以上の常勤の精神保健福祉士が配置されていること。
- (6)当該各病棟において、日勤帯以外の時間帯にあっては、看護師が常時2名以上配置されていること。
- (7)当該病棟の病床数は、1看護単位当たり60床以下であること。
- (8)当該病棟の病床のうち、隔離室を含む個室が半数以上を占めていること。
- (9)必要な検査及びCT撮影が必要に応じて速やかに実施できる体制にあること。ただし、CT撮影については、他の保険医療機関との連携により速やかに実施できる体制が整備されていれば足りるものとする。
- (10)1月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、4割以上が新規患者の延べ入院日数である。
- (11)精神科救急医療体制整備事業において基幹的な役割を果たしていること。具体的には、以下のア及びイのいずれをも満たしていること。
- ア 常時精神科救急外来診療が可能であり、精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における診療(電話再診を除く。)件数が年間200件以上、又は次の地域における人口万対2.5件以上であること。
- (イ)当該保険医療機関の所在地の都道府県(政令市の区域を含むものとする。)
- (ロ)1精神科救急医療圏と1基幹病院が対となって明確に区分された圏域がある場合
(例えば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院となる。)は、当該圏域 - イ 全ての入院形式の患者受け入れが可能であること。
- (12)当該病棟の年間の新規患者のうち6割以上が措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院、鑑定入院及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「医療観察法」という。)第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号に規定する同法による入院(以下「医療観察法入院」という。)のいずれかに係るものであること。
- (13)以下の地域における1年間(当該保険医療機関が精神科救急入院料に係る届出を行う前年度1年間とする。)における措置入院、緊急措置入院及び応急入院に係る新規入院患者のうち、原則として4分の1以上、又は30件以上の患者を当該病棟において受け入れていること。
- ア 当該保険医療機関の所在地の都道府県(政令市の区域を含むものとする。)
- イ 1精神科救急医療圏と1基幹病院が対となって明確に区分された圏域がある場合(例えば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院となる。)は、当該圏域
- (14)精神科救急入院料1の施設基準
- 措置入院患者、医療観察法第34条第1項若しくは第60条第1項に規定する鑑定入院の命令を受けた者又は第37条第5項若しくは第62条第2項に規定する鑑定入院の決定を受けた者(以下「鑑定入院患者」という。)及び医療観察法入院の決定を受けた者(以下「医療観察法入院患者」という。)を除いた新規入院患者のうち6割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、在宅へ移行すること。「在宅へ移行する」とは、患家又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスを行う施設若しくは福祉ホーム又は同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた精神障害者社会復帰施設(以下「精神障害者施設」という。)へ移行することである。
- (15)精神科救急入院料2の施設基準
- 措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者を除いた新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、在宅へ移行すること。
- 2 届出に関する事項
- 精神科救急入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9、様式20(精神保健指定医については、備考欄に指定番号を記載すること。)、様式53及び様式54を用いること。
また、当該病棟の配置図(隔離室の位置がわかるもの。)を添付すること。