施設基準
第十 短期滞在手術基本料の施設基準
- 一 通則
- 短期滞在手術基本料を算定する手術は、別表第十一に掲げるものとすること。
- 二 短期滞在手術基本料1の施設基準
- (1) 局所麻酔による短期滞在手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- (2) 短期滞在手術を行うにつき回復室その他適切な施設を有していること。
- (3) 当該回復室における看護師の数は、常時、当該回復室の患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
- 三 短期滞在手術基本料2の施設基準
- (1) 全身麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔による短期滞在手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- (2) 短期滞在手術を行うにつき適切な施設を有していること。
短期滞在手術基本料に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。
- 1 短期滞在手術基本料1に関する施設基準
- (1)術後の患者の回復のために適切な専用の病床を有する回復室が確保されていること。
ただし、当該病床は必ずしも許可病床である必要はない。 - (2)看護師が常時患者4人に1人の割合で回復室に勤務していること。
- (3)当該保険医療機関が、退院後概ね3日間の患者に対して24時間緊急対応の可能な状態にあること。又は当該保険医療機関と密接に提携しており、当該手術を受けた患者について24時間緊急対応が可能な状態にある保険医療機関があること。
- (4)短期滞在手術基本料に係る手術が行われる日において、麻酔科医が勤務していること。
- (5)術前に患者に十分に説明し、別添6の別紙22を参考として同意を得ること。
- 2 短期滞在手術基本料2に関する施設基準
- (1)当該保険医療機関が、病院にあっては7対1入院基本料、10対1入院基本料、13対1入院基本料、15対1入院基本料、18対1入院基本料又は20対1入院基本料のいずれかの基準を、有床診療所にあっては有床診療所入院基本料1の基準を満たしていること。
ただし、平成22年3月31日現在において現に届出を行っている有床診療所については、(2)及び(3)の施設基準を満たしている間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。 - (2)1の(3)及び(4)を満たしていること。
- (3)術前に患者に十分に説明し、別添6の別紙22を参考として同意を得ること。
- 3 届出に関する事項
- 短期滞在手術基本料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9及び様式58を用いること。